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こんばんは。
来年度初めて確定申告をします。

私は現在派遣社員で、今年度は1月~9月末までA派遣会社よりB社に勤務、
10月末よりC派遣会社からD社に現在継続雇用で、来年の3月末まで契約があります。
加えてフィットネスインストラクターとしてEクラブより、今年は
3回レッスン依頼を受け、報酬をいただいています。

1:この場合、派遣会社2社の源泉徴収票+業務委託の報酬の支払い調書を
確定申告の際提出すればよいのでしょうか?
2:報酬を得るためにウエア代など必要経費がかなりかかっており、今年度の報酬で行けば赤字です。
派遣社員としての給料所得+(報酬-必要経費)で申告すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

レッスン代が「事業所得」か「雑所得」かで、回答が変わります。



源泉徴収票と報酬の支払い調書が必要なことは同じです。

1 レッスン代が「事業所得」の場合

給与所得+(報酬マイナス必要経費)が申告所得となります。
給与所得が「プラス」で事業所得が「マイナス」という表示を申告書上でして、損益通算をします。

2 レッスン代が「雑所得」の場合

給与所得+(報酬マイナス必要経費・但しマイナスの場合はゼロ)が申告所得となります。
雑所得でのマイナス(ご質問者の語彙では「赤字」)は、損益通算できません。

損益通算とは給与所得から他所得の赤字分を引きますよという制度ですが、なんと雑所得のマイナスは損益通算できません。

さて、事業所得になるか雑所得になるかは意見の分かれるところでしょう。

税務署に「インストラクター業を開始した」と届出を出していると「これは事業だ」と少なくとも税務署に認識を表明してる事になるので、事業所得だという判断になる可能性が高いでしょう。

しかし、開業届けを税務署に出すことが事業所得だと判断される条件ではないので(届出を出さなくても事業所得は事業所得として確定申告義務は発生する)、届出を出してないイコール事業所得ではないという理屈ではありません。

インストラクターという仕事が誰でもできるものではなく、認定された資格であることと報酬の支払いが、ご質問者を特定の依頼先として契約してるようでしたら、事業として考えてよいと存じます。
事業ですと収支の記録がされてることが必要です。つまり帳簿つけが要るということです。

帳簿をつけてあり、赤字である決算が組める状態で、税務署員に「事業でいいですか」と確認を取っておくとベターだと思います。

「事業開始届けが出てない」→「事業ではない」→「雑所得である」→「損益通算はできない」→「損益通算をした確定申告書の修正申告を税務署から慫慂(しょうよう)される」
という流れを絶つために「署員に確認をしてあります」という記録をとっておくと良いです。

実は、事業所得か雑所得かの判断は、微妙なところがあるのが現実です。専門家でも「どっちだ?」というケースがままあります。
具体的にいつどこどこ税務署のだれだれに「事業所得です」と言われたという記録で対抗するのが良いと存じます。
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>1:この場合、派遣会社2社の源泉徴収票+業務委託の報酬の支払い調書を


確定申告の際提出すればよいのでしょうか?

そうですね。

>2:報酬を得るためにウエア代など必要経費がかなりかかっており、今年度の報酬で行けば赤字です。
派遣社員としての給料所得+(報酬-必要経費)で申告すればいいのでしょうか?

損益通算が出来るのは事業所得の場合で雑所得では出来ません。
また事業所得の場合は個人事業の開業届が税務署に提出されていなければなりません。
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