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あるコンテストの募集規約なのですが、
以下の文の解釈がわかりにくくてわかりません。
応募者の著作権は会社に全て渡して残らないという意味でしょうか?
それとも、応募した後も応募者に著作権はあるという意味でしょうか?


・応募作品のアイデア、図面、文章、画像等に関する特許権、実用新案権、その他の産業財産権、著作権(以下、総称して「知的財産権等」といいます。)その他一切の権利は、応募者に帰属するものとしますが、応募者は、応募作品が本コンテストの選考を通過した場合、当該選考を通過した応募作品に関する知的財産権等その他一切の権利については、受賞の連絡時点をもって本コンテスト事務局に譲渡されることについて、同意するものとします。
なお、この場合、応募者は当該受賞作品に関する著作者人格権を行使しないものとします。

A 回答 (4件)

応募しただけなら応募者に著作権があるが、


選考を通過した場合には、(受賞の連絡を受けた時点で)会社に著作権が移る
選考に漏れた場合は応募者の権利のまま

ということかと思います。
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入賞作品の著作権は、応募者から応募先に権利が移る事を意味します。


即ち、入賞しなかった作品の著作権は応募者の権利を認めるが、入賞作品の著作権は、入賞品(賞金等)と引き換えに著作権を譲り渡してしまう事です。
仮に、優秀作品が商品化されても、考案者である応募者の著作権は認められずに応募先に著作権が譲渡されているので応募者の権利は主張出来なくなります。
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・選考に通過しなかった。


 →権利は応募者が所有

・選考に通過した。
 →権利は一切事務局に譲渡。
  ・知的財産権の譲渡(その作品から将来得られるお金)
  ・著作者人格権を行使しない(作者の名前表示、修正に対する異議)
   ※著作者人格権はそもそも譲渡できないため、行使しない、と書かれてます。

通過したら、賞金や名誉は得られますが、その後応募者はその作品の扱いには口を挟めなくなります。
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>応募者の著作権は会社に全て渡して残らないという意味でしょうか?


→著作者人格権は著作権が他人に譲渡された後も、著作者が保有する権利です。
 著作者人格権は残ります。

著作者人格権を行使しないものとします。
→著作物をつくったときの気持ちなどを損なうようなことがあっも文句など言わないで!。
 という意味。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。
良くわかりました。

お礼日時:2009/12/29 07:59

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