アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

著作権についての質問です。
1)お祭りを連想させる物のイメージとして、
キャラクターのお面を切り抜いて広告に載せる
2)お祭りを連想させる様子のイメージとして、
キャラクター商品が売られている屋台の写真を載せる

上記は何の権利に該当するでしょうか?
また、○Cを入れる等で侵害を回避できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.キャラの著作権


2.キャラの著作権

 丸Cを入れたらOKという物ではありません、使用する旨を伝えて使用料を支払って利用します。
ウルトラマン系は円谷プロ、ドラえもんは小学館などetc. お問い合わせください
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コピーマークって自分に著作権があるぞって宣言で、許可なく他人が載せたら、本気で損害賠償を請求されますよ。

とっくに大人げないネコさんやネズミさん相手なら一発です。

コピーライト先が分かっているなら、なんで事前にそこに相談しないんですか? 大人な対応をするとこなら、地域振興が目的で商売に関係ないなら、結構OKはでますよ。
交渉次第でちっちゃな広告とひきかえに協賛してくれるかもしれませんし。
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