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個人売買で領収書の発行を求められた場合、印紙代もかかりますし、拒否することはできるのでしょうか。法的根拠あれば、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

民法で、弁済者は受領者に受領証書の交付が請求できると定められています。



参考URL:http://www.galu-kansai.com/houritsu/houritsu2_22 …
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 19:32

当然求めることはできると思います。


もし、売主が代金をもらっているのにもらってないというのなら、唯一の証拠ですしね。
それを業としていないのなら印紙はたしか張る必要はありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 19:34

私は領収書の発行を拒否出来ないと思います。


といいますのも、本来、売買では金銭を受領した証として領収書出さなければならないからです。

法律(どの条文かは詳しくは知りませんが)で、『領収書の発行を拒否した者へは、支払いを行わなくてもよい』という話を聞いたことがあります。
つまり、領収書を発行しないのなら払わないと、購入者側は宣言できるのです。無論、そのために取引が中止になることもあるでしょう。でも、消費者の保護のためには、私は当然のことと思います。

結論として、あなたは金銭を受領しているのですから、領収書は支払うべきです。領収書の発行を拒むのでしたら、最初から売買行為などすべきではありません。

また、3万円を超えるものについては、証書は添付しなければなりません。ただ、証書については、200円程度ですから、別に問題にするべき金額では無いと思います。

いずれにせよ、領収書を出さないと相手から信用されません。本当に売買行為を成立させたいのなら、領収書くらい発行してください。モラルと常識がなさすぎると思います。
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この回答へのお礼

あなたの言う常識を知らないから質問しているのです。

お礼日時:2003/05/24 19:31

民法第486条 


弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

このような規定がありますから、領収書の発行を求められた場合、拒否することは出来ません。
印紙代がかかることとは別の問題ですから、仕方がありません。
どうして印紙を貼りたくない場合は、30000円未満に分割して発行しましょう。

領収書は、代金を支払った証拠となる重要な書類ですから、支払った側から見たら発行を求めるのと当然のことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2003/05/24 19:32

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