プロが教えるわが家の防犯対策術!

お弁当屋をやっています。
一つ540円のお弁当を18個届けました。
電話での注文時に「領収書を2枚に分けて書いて欲しい」と言われていたので、当日現金と交換時に書きます。と約束しました。
実際に届けた時に、「やはり一人づつ18枚に分けて書いて欲しい」と言われました。面倒ですし、きりのない話なので断りました。私の対応は問題あったでしょうか。

A 回答 (2件)

本来はお客がそういうのであれば18枚発行しなければなりません。


なぜなら、1つ目はAさんの分で540円、2つ目はBさんの分で540円、・・・と順番に代位支払されるところをまとめて支払っているに過ぎないですからね。

ただし、こちらの都合でそんなに領収書を用意していないとかになると、勘弁してもらうしかないです。

つまりは、建前では発行せねばならないが、こちらの都合で断るんじゃなくて勘弁してもらうってことです。
勘弁してもらえない場合は、支払を受けることができなくても文句は言えないのです(民法で定められた同時履行の抗弁権)。
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この回答へのお礼

同時履行の抗弁権っていうのがあるんですね。ここから先、法律の解釈がどこにあるか教えていただけましたのでベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございます。
しかし、1番の方と回答が見事に分かれたのは面白いですね。

お礼日時:2015/05/09 12:51

>実際に届けた時に、「やはり一人づつ18枚に…



一人ずつ順番に出てきて財布を広げるなら、18枚書くのもやむを得ないでしょう。

しかしお話はそうではなく、誰かがまとめて 18個分を支払ってくれたのでしょう。
1枚で良いですよ。

企業や団体が支払うなら領収証は確かに必要ですが、個人個人に領収証が何で必要なんでしょうね。
サラリーマンはもちろん商売をしている人だって、自分の食べる弁当など税務上の経費にはならないのです。
強いて言うなら家計簿のツケ忘れを防ぐためとかの理由が挙がりそうですが、店頭でのレシートならともかく、配達先で手書きの領収証を 18枚もなんて、商慣習として断って当然ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の心情と同じ答えでした。

お礼日時:2015/05/09 12:54

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