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厚生年金加入の妻が前職(26年9ヶ月)を12月29日付で退職しました。
今後は、起業するつもりですが、それまでの繋ぎとして、当方(夫)の地方公務員共済組合の扶養に入る
という選択肢もあると思います(扶養手当も少し出ますし)が、
本人は、起業する決意のため固辞しています。

失業保険の手続きや税金を含めて一般的にはどのようにするのが合理的・経済的なのでしょうか?
なお、前職の年収は400万くらいでした。
退職は自己都合で、まだ職安での離職手続きには着手していません。

A 回答 (2件)

起業する場合には失業保険の対象になりません(他回答様の回答どおり)特に士業は無理です。


共済組合の定める被扶養者の条件から外れるほどの所得になるまでは、年金も健康保険も払わなくても良いので夫の被扶養者になってるのが有利でしょう。
固辞とは
「起業する→独立する→旦那の世話にはならん→国民年金保険料も健康保険料も自分で払う」
ということですか?
生き方の問題でしょうが、勿体ない気がしますけど。
本人は国民年金を月いくら払わないといけないとご存知なのでしょうか。健康保険料も昨年の収入額から計算されます。
意地のために、無理やり払う必要はないと存じますが、その辺の選択はご自由にというしかありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2010/01/07 11:27

正式に言うと、起業する場合は、その準備段階から失業保険はもらえません。

隠してもらうと不正受給です。詳しくはハローワークにお尋ねください。
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