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前年度の収入が低く、児童手当が頂けると思います。
こども手当てにより児童手当はなくなるそうですが、今から申請しても手当てはもらえないでしょうか。
1月から3月分だけもらうことは出来るのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。



>早速申請しようと思うのですが、実は3月ごろに離婚予定です。
何か問題はありますか?
旦那さんとは同居してますか。それとも、別居していますか。
児童手当は、実際にお子さんを養育、監護している人に支給されます。
通常、夫婦が同居している場合、妻の所得が夫より多い場合を除き、夫が申請者(受給者)となります。

ご主人と同居で貴方に収入がないとすると貴方がお子さんの生計を維持し、養育、監護しているとみることはむずかしいでしょう。
離婚前提の別居ならまた別ですが…。
もちろん、離婚すれば貴方が受給者になれます。

>例えば口座とか夫名義でないといけないとか・・。
申請者(受給者)が夫で、口座を貴方名義にということは原則できません。
それなりの理由があり、かつ、貴方の口座に振り込むことにご主人が同意し印鑑をもらえるなら貴方の口座に、ということも可能ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
別居中であることを説明しましたら、私の口座でお願いできました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/09 20:52

>こども手当てにより児童手当はなくなるそうですが、今から申請しても手当てはもらえないでしょうか。


もらえます。
ただ、今は去年の所得ではなく、一昨年の所得が基準になります。
6月から去年の所得が基準になります。(でも、もう子ども手当に代わっているので関係ありませんが…)
あきらかに所得制限に係るような所得だったとか、去年申請して却下だったなら別ですが、だめもとで申請すればいいでしょう。

>1月から3月分だけもらうことは出来るのでしょうか。
いいえ。
申請した翌月分からなので、2月と3月分です。

この回答への補足

早速申請しようと思うのですが、実は3月ごろに離婚予定です。
何か問題はありますか?
私は仕事をしておらず、収入はありません。
例えば口座とか夫名義でないといけないとか・・。
よろしくお願いします。

補足日時:2010/01/08 11:48
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今からの申請だと、2月以降の分になりますね。


年収についても、5月までの分は、平成20年度分(平成20年1月~12月)を基準にするので、
20年度分の年収が、21年用の所得制限以下であれば、2月以降の分が、6月に貰えると思いますよ。
(毎年所得制限が見直されるので、注意が必要です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申請をしてみたいと思います。

お礼日時:2010/01/11 14:07

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