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よろしくお願いします。

直近の2ヶ月間(5月~6月)ほど、骨折で入院していた知人がおり、その間の傷病手当金の申請を職場から保険組合へ行なってもらっているそうです。

その知人なのですが、この数週間の間に勤務先を辞める事にしているそうです。職場との話しも進行中とのこと。
本人が心配しているのが、傷病手当金が職場からの申請後2~3週間後でないと給付(銀行振込み)されないそうです。
つまり、その保険組合での処理中に退職日を迎える可能性があるようで、社会保険証も傷病手当給付の処理中に職場へ返却する事になるので、退職日を迎えると同時に傷病手当金の給付も無効になるのでは?との心配をしているそうです。

私が素人ながら思うに、傷病手当金の対象期間は社員として在籍中であった分なのだから、保険組合に申請が済んで処理中の段階に入れば、その間に職場を退職し社会保険証を返却しても、申請済みの傷病手当金は給付されなければおかしいと思っています。

実際のところは、どうなのでしょうか?

お詳しい方々のご回答をぜひお待ちしております。

A 回答 (1件)

傷病手当金は医師が労務不能とみなした場合が対象となり、その間無収入になりますので、生活費の補充と言う意味合いがあります。


金額は6か月間の平均賃金の6割が支給されます。

傷病手当の手続きは、医師の証明が必要となります。
したがって証明された年月日は既に治療が行われた日になりますので、傷病手当金の対象になります。

また、退職後も傷病手当金の請求は可能です。(同一疾病の場合のみ1年半は請求可能のはずです)
ただし、社会保険証の番号等が必要となりますので、保険証のコピーを取られることをお勧めします。
手続きについて不明な点・詳細は最寄りの「けんぽ協会」にお尋ねすると良いと思います。
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この回答へのお礼

大変詳しいお話に感謝致します。
知人の申請書は医師の記入も終わった物で、来週早々に保険組合に届くくらいの進み具合いらしいです。となれば、知人の心配は不要のようですね。

ぜひ伝えてあげたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/05 20:17

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