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診断書様式第120号の4の裏面で記入上の注意「4」ですが
精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入とありますが
指定医でなくとも精神科の看板を掲げていれば良いと言う事ですか?

どこかで指定医で無いと申請しても通らないと聞いたので
どのように解釈すべきか、また指定医でなくても申請が
通った方はいるのでしょうか?

A 回答 (1件)

精神保健指定医による診断書ではなくとも、


精神科の看板を掲げている医師による診断書ならばOKです。

精神科医 イコール 指定医 とは限りませんし、
逆に、心療内科医などであっても指定医、という場合がありますから、
このようになっています。

> どこかで指定医で無いと申請しても通らないと聞いた

障害者手帳における決まりと混同していると思います。
障害年金に関しては、上述したとおりです。認定への差はありません。
(精神科医による診断書であれば、きちんと申請は受理されます。)

そのほか、平成21年10月22日付けで
社会保険庁運営部年金保険課長から各地方社会保険事務局長あてに
庁文発第1022001号通達というものが出され、
障害年金用診断書(精神の障害用/様式第120号の4)の取扱方法の
見直しが定められましたので、そちらにも留意して下さい。

<通達>
http://child-neuro-jp.org/info2/iininfo/syakai/i …

<参考>
http://child-neuro-jp.org/visitor/iken2/nenkinsi …

この通達に基づき、
てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など、
診療科が多岐に分かれている疾患については、
小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、
老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合において、
これらの科の医師であっても、
精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能、
と変更されています。

ここでいう「診療科が多岐に分かれている疾患」とは、
精神の障害のみを言い、内臓疾患を併せ持つ場合は含まれません。
てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害が
想定されています。
これらの障害であれば、小児科医や神経内科医などであっても
診断書の作成が可能になりました。

つまり、
精神科医や精神保健指定医以外に診断書作成を依頼する場合は、
精神の障害であって、てんかんや認知症、高次脳機能障害などの
上で挙げられている障害であることが前提となってきます。
また、誤解のないように付け加えておきますが、
統合失調症やそううつ病など、
通常、精神科での治療が普通である疾患については、
いままでどおり、精神科医や精神保健指定医による診断書が必要です。

診断書様式そのものは、まだ完全には新様式に移行されてはいません。
したがって、上記の改正後の注意書きにあらたまっていない、
という場合があります。
但し、その場合であっても、改正前のものを用いてかまいませんし、
上記通達(改正後の内容)はそのまま適用されます。

なお、窓口(年金事務所、市区町村国民年金担当課)によっては、
上記通達の趣旨の周知がまだまだ徹底されていません。
そのため、窓口の係員すら通達を知らない現実がありますので、
こちら側から通達全文のコピーを持参して示していただくなど、
ある意味で「強い意思」を請求者(こちら)が示すようにして下さい。
そうしないと、「精神科医(又は指定医)による診断書でないとダメ」
と突っぱねられてしまい、 誤解されて受け付けてもらえない、
ということが起こってしまいます。
 
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