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彼女とドライブ中、喧嘩になり安全な場所で停車し「降りろ」と命令したところ、降りなかったので、彼女の意に反して警察に向かい出発し到着した場合、停車位置から警察署までは逮捕監禁罪に当たりますか?

A 回答 (5件)

逮捕罪に言う「逮捕」とは、人の身体を直接拘束してその移動の自由を奪うことを指します。


監禁罪に言う「監禁」とは、一定の区域からの脱出を不可能若しくは著しく困難にする行為、を指します。
つまり、ともに人の移動の自由を奪う行為ですがその手段が違い、逮捕が直接的手段でなされるのに対し、監禁は間接的手段により実質的に移動の自由を奪った場合ということです。

質問内容によりますと、彼女は自らの意思で車から降りることを拒否していますから、自己の意思に基づき車の中に留まったに過ぎません。
したがって、逮捕・監禁罪には当たると評価されることはほとんど考えられません。
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こんな男女間の情事沙汰にいちいち警察が出るほど警察は暇な組織ではないズラ。



鳥越苦労ってもんだよ
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成らないでしょう。


刑法220条かな!
刑法130条は 建造物不法侵入罪です。
建物とか 囲いの有る庭 駐車場に 適用されます。
此れも難しい判断です 特に駐車場です。
マンションに入り込んでくる奴を 警察が如何判断するかで 逮捕するか如何かが 判りませんわ!
家主より 参考に!
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降りろと言ったのに、おりなかったので、監禁には、ならないのでしょう。


彼女は、刑法130条に、該当するのではないのでしょうか。
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> 安全な場所で停車し「降りろ」と命令したところ、



山の中だとかで遭難したり、そのままだと交通事故に遭ったりするような可能性のある場所に置き去りだと、保護責任者遺棄罪(刑法218条)とかになるかも。


> 彼女の意に反して警察に向かい出発し到着した場合、停車位置から警察署までは逮捕監禁罪に当たりますか?

彼女がどうしたかったのか?とか、彼女の年齢身分や、現場の状況とか次第かと。
彼女はその現場では車からは降りたくない、警察へは行きたくない(なんで?)、自宅へ帰りたいとかって主張していたのなら、そういう可能性はあるかも。

最終的にそういう罪状に当たるかどうかは、第三者(警察、検察や裁判所)が訴えの内容、具体的、合理的な根拠に基づいて判断を下します。
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