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基本権の私人間効力について争われた事件に、三菱樹脂事件があります。最高裁では、憲法19条や14条を私人間に直接適用することはできないとし、また憲法22条および29条を根拠に企業の経済活動の自由を広く認め、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れなくても違法ではないとしています。そして、控訴審で違法の根拠とした労働基準法3条は被用者を対象とするもので、雇い入れの段階では適用できないともしています。
しかし、これは企業の経済的活動の自由を理由として自然人の思想の自由への侵害を正当化しており、問題であると思います。そこで質問です。
1.19条を私人間に間接適用する場合にはどの法律が使われるのか
2.19条を間接適用したうえで、それが22条や29条に優先するということはできるのか
22条や29条には公共の福祉による制約が明記されていますが、これがヒントにならないかなあと私は考えています。
みなさまの意見をぜひお聞かせください。

A 回答 (1件)

 どんな思想信条を持っていても採用すべきだという国権の介入を合法化しろということですか?



 年令条件を募集に対して規制をかけたが 実質全く無意味に終わったのですが
 中高齢者であるだけでもこれだけ不利なのに 「人間関係管理」や「雇用管理」に直接影響がでる恐れがあるケースは回避して当然。
 
 ブラックリストを回してはいけないとまでの法律はあるが 他社にたずねられて回答したって常識的に配慮してたら違法じゃない。

 「思想身分国籍」について 採用時点での雇い入れに対して影響をさせないように定める事に 何の実質的効果があるのでしょう?
 つまり 後は人事権を行使すれば同じ事。採用なんて裁量権は採用側にあるのだから 理由の明示も必要が無い。

 それよりも 画一的な判例主義(一つ判例を覆すと全てが追従する等)に陥らず 「個別具体的」に法廷での争いを求められる事や 時代背景が変わり以前よりもその企業活動に与える影響は少ない等の具体的証明をするなどの平和的な個別紛争を可能にする司法サービスの内容改善が テクニカルには必要ではないかと思いますよ。
(裁判員制度などはその対策の一つ。国権行政で言えば既に人権擁護委員もケアします。)

 現状 解雇権が安易にできない限り採用に裁量があるのは当然です。
その点でこれ以上の(個別に理由が無く 企業生産性拡大の為だけの)リストラ促進を助長する考え方は妥当ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、企業の経済的活動の自由を理由として自然人の思想の自由への侵害を正当化しているから問題だと画一的にはいえないと思いました。
それぞれの事件において個別具体的に判断していくことが重要ですよね。
私は精神的自由が経済的自由より保護されるべきであることと、基本権は本来法人のためではなくて個人のためにあることを前提にして少し安直に考えていたと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 16:21

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