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役場の内定をもらっています。4月1日から働きます。

私の知り合いが、ねたみで、私の悪口を役場の人に電話で
伝えたそうです。
(授業中寝てばかりいた、先生に怒られていた、ふざけている人だ等
もちろん、事実無根です。)

採用取り消しになるのか、ものすごく不安です。
この時期で、採用取り消しの可能性はありますか?

採用取り消しになった場合、悪口言った人を訴えることはできますか?

A 回答 (3件)

> 私の知り合いが、ねたみで、私の悪口を役場の人に電話で伝えたそうです。


> この時期で、採用取り消しの可能性はありますか?
 あなたも公務員採用試験に合格したなら、
  地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)
   第三章 職員に適用される基準
    第二節 任用(第十五条―第二十二条)
    第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
はご存知のことだと思います。このことが「第二節 任用」の「欠格条項」に該当しないことは明らかですし、まだ「職員」ではなく「分限及び懲戒」処分を受けることはないことは明らかで、「採用取り消しの可能性」はありません。

> 私の知り合いが、ねたみで、私の悪口を役場の人に電話で伝えたそうです。
 このことが
  刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
   第二百三十条(名誉毀損)
     公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
    三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
に抵触するかというと、抵触しないと考えます。なぜなら、「私の悪口を役場の人に電話で伝えた」ことは、役所の人という限定された人に伝えただけで、「公然」と事実を摘示には該当しないからです。
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この回答へのお礼

とても悪質だと思うのですが、犯罪にはならないってことですか?

お礼日時:2011/03/20 08:55

おはようございます、素人です。



本当にそういう行為をしていたら、受付担当と人事担当が密接な関係が
あったら影響出そうですが、普通そういう事は考えにくいと思います。

してないと思いますが。

>採用取り消しになった場合、悪口言った人を訴えることはできますか?

採用取り消しにならなくても、本当だったら名誉毀損で訴える事が出来ます。
ジョークとしても笑えないものなので、笑いのセンスを磨いて貰う為にも勉
強代として「名誉毀損で訴えたから。事実関係確認取れたら裁判所から連絡
いくと思うよ」とお友達にお返ししてみてはいかがでしょうか。
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きっと冗談ですよ。


取り消しにはなりませんよ。
今から名誉毀損で訴えては。
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