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私は刑務官を志望している
20歳のものです。高1の15歳の時に
放置自転車を乗り回していたところ、警官に
呼び止められ、初犯だったこともあり、
微罪処分というものになりました。

警察では指紋と写真を撮られ、身上書と、
本籍などを書き、帰りました。

とんでもないことをしたという感情でいっぱいになり、もう公務員を目指すのは
あきらめようとも思いましたが、諦めきれず、
ここで色々な体験をした方の書き込みを見て
まだ、諦めるには早いと思い勉強をしています。

そこで、公務員になった方、また、法律関係に
詳しい方に質問をお聞きしたく書き込みます。

1 私の今回のような微罪(罰金なし)は、
都道府県の犯罪人名簿に乗るのでしょうか。

色々な情報を見ますと、犯罪人名簿には罰金以上で乗るらしいのですが、詳しくはわからないので。

2 もし、乗らないならば、今回の処分などは、
誰も知ることはない。市などの人事の方も知ることは
ないから、欠格事項としても出てこないのでしょうか。

捕まった警察の方は、この情報は、警察以外には
出ることはないと言われてましたが、公務員試験の
場合はわからないので。


警察官志望だったら、この情報は採用時に出てきて
マイナス要因に
なると思うのですが、公安以外の公務員の場合は
そこまで調べられるものなのかと思い質問します。

自分が犯した罪なのに、自分を守るような
質問ばっかりで、反省しているのかと、尋ねられても
仕方ないとは思うのですが、十分反省しています。
ただ、将来のことなので気になって書かずには
いれませんでした。詳しい方、または同じような
体験をしたけど公務員になられた方などいましたら
回答をお願いします。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.記載対象ではないので、残念ながら載ることはない。


 微罪処分は、逮捕ですらなく「ただの説教だけで終わって帰された」レベル。

2.知られることはない。
 もし知られるとしても、法令に定められた欠格条項(禁錮刑以上)でないことから、マイナス要因にならないとも限らないが「問答無用で落とされる」ことはない。

実際の裏はどうなんだ? という質問なら、答えられる者なんかいない。
守秘義務は退職後も変わらず重くのしかかる。
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1 名簿にのりません。


2 出てきません。

学校の先生が、軽微な過失を理由に懲戒解雇されたことがありました。
裁判では
軽微な過失であり、原告について免職処分とすべき事情が
あるとはいえないのであるから
本件処分は,社会観念上著しく妥当を欠き
裁量権を濫用したもので違法であり,取り消されるべきものである。
と、決定されたこともあります。
(平成24年11月30日 長野)

軽微な処分で合格・採用を取り消せば
やっぱり裁量権の濫用と判断されます。

この質問、本当の問題は
これで言い訳する理由がなくなった・・・ということ!
合格・採用されないのは、やっぱり自分に能力がないからだよね
ただ、ソレだけの理由です。

現職公務員となんら変わらないただの 個人 ですから
合格・採用されない理由は、確かにありません。

私も軽微な処分で国家公務員に採用されたことが、あります。
その時と今は、何も法改定・改正されていないのだから
当然に合格・採用される理由は、ある。
警察の最終合格は逃しました。
身内でよろしくない人がいたためだ!
と考える身内もいますが、ただ私に能力が無かっただけ
そう・・・考えています。

採用には、0か1しか調べません。
名簿にのっているのか?いないのか?
微妙・・・この場合は、0と判断します。

なので
勉強しない理由、それはないのです。
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