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 相続・贈与関係で、親類の中古マンションの評価額を計算していたのですが、建物の評価額で壁にぶちあたってしまいました。

【物件】(なるべく詳細に書きつつ、特定はできない程度に丸めてあります)
 神奈川県 鉄骨鉄筋コンクリート、建物十数階で総面積13000m2、対象物件は50m2。

【いままでの調べた内容】
 まずは対象物件の登記情報を登記所から入手。土地の評価額については、路線価表から算出すみ。建物の固定資産税評価額については、自分の持ち物ではないので、わからないので、市役所税務課に確認したところ、「固定資産税評価額は郵送で送ることができる。ただし持ち主に限るので、委任状が不可欠。」とのこと。

 委任状は事情があってとれない状態にあるので、完全な評価額を知ることはあきらめ、おおむねの数字が出ないかなと思っています。

 いくつかサイトを見ていると、1m2あたり10万円という数字が出てきました。これに経年減額で2-3割下がるとして、50m2の物件だと、現在400-350万円といった感じかなと思います。

 なるべくほぼ実数に近い感じで知りたいので、評価単価、経年減額の割合等も含めて、いくらぐらいになるのか教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

追記しておきます。



路線価とは近隣の道路に国がかってに価格を決めたもので、贈与税の申告の時は道路との関係と土地の形状でその土地の評価額を算出し、相続税の時は更に小規模宅地の特例などにより更に減額してその土地の評価額を決めます。

一方固定資産税評価額はその土地の評価額で建物のあるないか、土地が宅地か農地かという現況に基づき評価し、一度算出したものを所有者に提示し異議があるかないかの猶予期間を定めて決定します。
ですので土地の利用状況でお隣といえども坪単価が全く異なるのは通例であり、現況が公衆用道路であるなら非課税となります。

バブルの時地上げ業者が固定資産税評価額をもとに交渉したため、地方自治体は固定資産税評価額は個人情報として取り扱うようになりました。
個人情報ですので第三者が知るのはまず無理とご理解ください。

法律で決められたことですから抜け道はいくらでもありますが犯罪行為であることなので手法はネットでお答え出来ません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 00:19

評価証明を取る以外には分かりません。



路線価と固定資産評価額は全く別です。

固定資産評価額が路線価の何割ということも地域地域で異なります。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/19 01:09

残念ながら、このご質問の内容だけでは、おおよそでも、たぶん分かる人はいないと思います。



もしかしたら、建築年や共用部分の面積などの情報があれば分かる人がいるかもしれません。

この回答への補足

 失礼しました。築年数は20年です。

補足日時:2010/01/19 01:06
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