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1級建築の問題の中に視覚障害者の杖による歩行を想定して、通路の側方にある壁面からの突出物の突出寸法の限度を10cmとする。という問題が○になってるんですが、突出寸法の限度を10cmがOKな理由ってなんなんでしょうか?突出0cmならわかるんですけど10cmまでならいいのはなぜでしょうか

A 回答 (2件)

10cmは、壁や階段に付く手摺りの持出し限度寸法です。


基準法施工令23条で突出部が100以内ならば有効幅員に含めることができる。
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必要な突出物もあるからです。


↓バリアフリー新法の解説より。3Pに図解があります。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrie …
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この回答へのお礼

手摺がありました。うっかりしてました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/20 20:58

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