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知人が就職する際の身元保証人になろうと考えていますが、いったん身元保証人になった場合、諸処の理由でこちらから直接会社に対して身元保証人をおりる旨を伝えて、身元保証人をやめるという事はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

一度提出した身元保証書の有効期間は長くとも5年まで(法2条。

但し明記を要する。されていない場合は3年間)。
5年間保証する自信がないなら初めから断ってあげたらどうでしょう?
途中で降りられるというのもあまり例が無いので本人も困ると思いますよ。

なお、会社に対して身元保証を降りる、というのは可能です。
もちろん変わりの身元保証人を就職した人は探さなければいけないでしょうけど・・・
その場合、代わりの身元保証人が見つかるまでは降りられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2010/02/08 10:57

もともと保証期間は3年と決まっています。

もちろんこれよりも長く決めることもできますが最長で5年までです。また3年たったときに延長しないことにしても、それは解雇の理由にはなりません。
3年以前に身元保証人をおりたいのであれば、交渉次第でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/02/08 10:57

保証人と言うものは、保証人になった当人の申し出だけで勝手にやめる事はできません。


通常、保証人を降りる場合には、別の保証人を見つけ、相手(今回は知人の勤める会社)が「別の保証人」でも良いとの承諾が必要です。何故ならば、いざと言うときに連絡が取れ難い者などが保証人になられたら、保証人を求める意味が無いからです。

さて一般論は終わり、身元保証人についてですが、その保証義務期間は通常3年であり、期間を特に定めても5年です。
その他の事も含めて、こちらが参考になると思います。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1379/C13 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2010/02/08 10:57

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