浮気はしましたが・・
妻との間に3歳の子どもがいます。
私が1年以上前にした浮気を原因に、突然離婚したいと言われました。
そして、慰謝料300万円と養育費月5万円を支払ってほしいと。
妻は貯金がないこと、今自分が働いていないことを理由に、当面の生活費としてまとまったお金が欲しいとのこと。
妻は前回の浮気のときから、実家の家族と離婚の計画を立てていたようです。
亡くなった私の親の死亡保険金も財産分与の対象となるのでしょうか?
調停などで話しあいを進めたほうがいいのでしょうか?
なんとか個人間で話し合いを進められないでしょうか?
どうかアドバイスをお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
浮気を理由の離婚なら
>慰謝料300万円と養育費月5万円を支払ってほしいと。
慰謝料の額としては別段おかしい金額ではないと思います。
ただ奥さんがこれだけ払って欲しいという以上、
奥様側にトピ主さんが浮気した事実を証明する必要はあると思います。
事実もないのに慰謝料は発生しませんから、継続的な不倫を意味する類のもので
ホテルから出てくる写真(日にちが別の2枚)+ラブラブのメールの保存データや
トピ主さんが浮気を認めたと思われる会話の録音など。
逆にこれがないと浮気は立証出来ないと思います。
弁護士さんに相談された方がいいです。
妻が今主張しているのは私自身が浮気を認めたという事実だけ。
300万円を要求するのであれば、他のおっしゃったような証拠が必要…ということですね。
弁護士を立てたほうが公平な話になるのは間違いなさそうですね。
ご丁寧にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
保険金ですが、貴方の名義であれば、対象になります。
気になったのですが、保険金が入ったのは、ここ1年以内でしょうか?
それを知っていて、離婚活動のタイミングを見計らっていた様な節があります。(何か金がいる必要があるのか。男とか親の介護とか。)
協議離婚が多いですが、それが実現できないとなると、調停になります。
ただ、できれば、後々の問題も踏まえ、間に弁護士を挟んでください。
保険金が入ったのは1年以内です。
私の浮気が発覚した数ヵ月後に長い間闘病していた親が亡くなりました。
妻が金銭目的であることはわかっています。
やはり調停なり、弁護士に依頼するなりしたほうがよさそうですね…。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
1年前はもう時効とはいいませんが、それを理由にいまさら離婚を言い出すとはちょっと不思議ですね。
この間、改善されなかったのですか?
今も浮気してるとか、夫婦仲をよくする努力をしてないとか。
1年前に謝って、今後どのように改めるということを誓ったと思うのですが、それが不十分だったり実行されていないのではないでしょうか。
貴方も離婚を前提にされているようですが、よりを戻すことはできないのですか?
奥さんの側にしても最初に受け取った慰謝料はすぐになくなるか知れないし、子供が成長すれば次々とお金が掛かります。
それに貴方がそうしないことを願いますが、養育費を決めても払わなくなるケースがかなりあります。
子供にとっては両親がいたほうがいいです。あるいは再婚するにしても養父より実父のがいいです。
男なら最後まで妻子を守って欲しいです。
夫婦仲の改善には努力したつもりです。
当然浮気も解消しています。
仕事も忙しく、自分の時間もなく、仕事上のつきあいにつかう小遣いをわずかにもらう程度で、給料は全額妻に渡していました。
何より子どもがかわいいですし、子どものためならやり直したい気持ちを伝えましたが、向こうは慰謝料だ、離婚だの一点張りです。
今後のことですし、当然でしょうが、母子手当について調べたり、とにかくお金のことばかりなのです。
有利に離婚しようということしか見えないのです。
何より一度でも裏切った自分を許せない。そう言われたのですが、
高額な慰謝料については、どうしても心にひっかかる。というのが本音です。
ただ、子どもには出来る限りのことはしたい、養育費は払いたいと思っています。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
1年過ぎて言い出したことに疑惑がありますね。
奥さんに男がいないか、探偵を入れて調査する必要があると思いますよ。もし出れば、お互いに打ち消して、養育費だけとなりますから。
そういう素振りはないでしょうか?
私の行動などを日記につけたりと、浮気発覚後は離婚に向けてなのか、様々に証拠集めなどをしていたらしいです。
(共通の友人から聞かされました。)
男がいるのでは?とは、よく周りの人間にも言われますが…。
状況的に、自分が不利になるようなことはしていないような気がします。
慰謝料付の離婚に向けて、用意周到な気がしてなりません。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>そして、慰謝料300万円と養育費月5万円を支払ってほしいと。
→まぁ貴方のしたことですからね。。
>亡くなった私の親の死亡保険金も財産分与の対象となるのでしょうか?
→それが既に貴方の口座にあれば当然対象でしょう。
やはり、保険金も対象になるんですね…。
妻自身は貯金がないと言っていますが、相当貯め込んでいるはずなんです。
私のもらった保険金も折半するにしても、妻の預貯金も折半した上で、慰謝料の金額を話し合いたいのですが…。
仮に調停や裁判になっても、そういった妻の預貯金口座なんかが全てあぶり出せるわけではないだろうし…。
支払わざるを得ないのは理解できますが、妻の隠し預金の存在が許せなくて…。
ご回答ありがとうございました。
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