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西船橋駅中間改札とDila西船橋利用時の入場料金負担

前回(だいぶ前ですが)質問させて頂いた内容の続編になります。前回の質問はこちらです。ご参照願います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5396081.html
前回6つの回答を頂きまして、それを参考に私なりに調べたり問い合わせたりしてみました。その結果をここに示します。

まず、中間改札の設置目的は本当に(中野・西船橋間の)経路判定のためだけなのだろうか、そうではないのではないかとの疑問が回答において指摘されました。私は、「東京地下鉄お客様センター」に、他に目的がある可能性を示唆の上、厳密に問い合わせました。回答をメールから原文のまま引用します。
「パスモとスイカの共通利用に伴い、東西線ご利用のお客様に対し、経路判定が出来ずJR運賃を収受してしまうので、西船橋駅に乗り換え用の自動改札機を設置いたしました。」
ということでした。やはり、目的はあくまでも経路判定のようです。

次に、回答の中で指摘のあったりんくうタウン駅及び寄居駅に設置されているICカードリーダーについて調べました。この装置は、各社局共通のICカード乗車券が導入されていて、同一の発駅・着駅の区間で経路が複数ある場合において、このICカードリーダーにタッチした場合に限り、そのリーダーの設置された駅を経由地とする特定の経路で乗車したものとして料金を計算するもののようです。
中野・西船橋間はJRと東京メトロの両方が走っているのですが、両方とも一本の路線であって途中で降りて乗り換えることがないため、ICカードリーダーを設置するべき駅がないと言え、中野・西船橋間の経路判定はICカードリーダーでは無理であると思われます。したがって、西船橋駅の中間改札について、「ICカードリーダー式にしていないのだから…」といった論理は成り立ちません。

というわけで、中間改札の設置目的はあくまでも経路判定であるということ、及び中間改札の代わりにICカードリーダーを設置することで経路判定を行うことはできないことを前提に、次の質問に改めてお答え下さい。

「共同駅である西船橋駅にあるDila西船橋は、東京メトロ・JR、両方の乗客が入場料金の負担なく利用できる施設でした。パスモ導入(スイカとの相互利用)に伴い、経路判定のために、中間改札が設置されました。JRは現在、Dila西船橋を利用する東京メトロの磁気切符所所持者(東京メトロで来たことが客観的に明らか)に対して、入場料金を支払わせています(実際、私は何度も支払わされました)。これは明らかにこのような利用者に対して、中間改札設置前に比して料金負担増となっていますが、正当でしょうか?」

なお、地下鉄東西線の一部は西船橋駅からJR総武線の津田沼にまで直通運転をしていますので、少なくともその列車については西船橋駅がなお共同駅であることをご指摘しておきます。その直通列車に乗れば、Dila西船橋を、東京メトロの磁気切符だけで利用できるかもしれません(時間帯が限られることもあって、やったことはありませんが、店が開くまで何時間か駅構内で待たなくてはいけない可能性があります)。

A 回答 (4件)

共同駅の分離は、しばしばあることです。

そしてこれまでこれほど深刻な問題にはなってきませんでした。しかし西船橋駅の場合、次の2点が特徴です。1点目は、「PASMO」導入(=Suicaとの相互利用開始)と同時であり、中間改札設置(分離)の目的が明確であることです。2点目は、近隣に店舗のない店が少なくないショッピングモールが共同駅の中にあったということです。

1点目について。制度は、目的に沿って運用されなければなりません。しかし従来共同駅が分離される場合に、目的が明確ではありませんでした。そのため目的から運用の正しさを考えることは、ほとんどできませんでした。これに対して西船橋駅の場合、導入の経緯が明らかであって、中間改札を設置した鉄道会社も、設置目的が経路判定にあることを認めているわけです。したがって、現在の運用について、経路判定という設置目的にかなっているかという観点からチェックすることが可能です。

2点目について。従来、共同駅が分離された場合に利用者が受ける不利益は、「歩く距離が長くなる」といった事実上の不利益がほとんどでした。ですから分離されてもさほど問題にならなかった訳です。しかし共同駅である西船橋駅には、Dila西船橋という、近隣に店舗を持たない店が少なからず入ったショッピングモールがあって、そこに通っている、東京メトロの乗客も少なからずいたのです。そういう人にとっては、今回の中間改札設置が、料金負担の増加という、実害となるということです。

なるほど中間改札の設置で、Dila西船橋はJRのエリアとなったのであって、JRのエリアに入るにはJRの乗車券または入場券が必要だという論理は成り立ちます。ただし、これは一般論です。一般論は、より適用範囲が限定された論理の前には、譲歩・修正が行われえます。なぜなら、適用範囲が限定された論理の方が、当該事案の実情により即した、当該事案に妥当な解決をもたらすからです。

そこで上記2点を踏まえて検討するに、経路判定というのは経路に応じた正しい料金を利用者に負担してもらうことですので、それによって利用者の料金負担自体が変わることは背理です。ましてや料金値上げには、利用者保護のため本来公的認可が要りますからね。もちろん、近隣の他店によって同一商品が容易に手に入るのであれば、Dila西船橋に通っていた東京メトロの利用者は他店で買えばよいだけの話であって、そのような人たちの「料金負担が増えた」と評価する必要はないでしょう。しかし実際のDila西船橋には、近隣の他店で同一の商品が手に入らない店舗・飲食店が少なからずあり、Dila西船橋に通っていた東京メトロの利用者たちは「料金負担が増えた」と言えると思います。したがって、東京メトロの乗客がDila西船橋を利用する際に、JRは入場料を徴収するべきではないと考えます。

もっとも、一般論としては入場料を徴収するべき場面ですので、中間改札の設置目的と、上記の結論が技術的に両立させることが不可能あるいは著しく困難な場合には、入場料の徴収もやむを得ないものと考えます。 しかし、技術的には十分可能です。

まず、PASMO等利用者の場合ですが、現在でも中間改札通過時に料金の引き去りは行われておらず、東京メトロからPASMO等で西船橋駅に来て、中間改札をタッチ通過してDila西船橋を利用し、そのままJR改札から出場することで、入場料金の負担なくDila西船橋を利用可能です。現状においても、PASMO等については技術的にクリアされているのです。つまり、この問題は磁気切符差別の問題でもあったのです。

次に、東京メトロの磁気切符利用者の場合です。こちらは、以下の2つの方法で技術的に可能であると考えられます。一つは、中間改札機において、東京メトロの磁気切符に対して、西船橋までの料金が支払われていることをチェックしてそのまま通過させるという方法です。Dila西船橋を利用者は、利用後そのままJR改札から出場すればよく、JRに乗り換える利用者は乗り換え精算機でJRの切符を買うことも、買わずに中間改札を通過して下車駅で精算することも可能です。経路は東京メトロ周りであることが券面上明らかですから。もう一つは、より原始的に、東京メトロの磁気切符所持者は、中間改札の駅員に切符を提示の上そのまま通過させるということです。経路は券面上東京メトロ周りであることは明らかですから、下車駅で精算すれば正しい料金の徴収が可能です。

このように、東京メトロ乗客のDila西船橋利用者からJRの入場料金を徴収することは背理である上、技術的にも入場料金を徴収せずに経路を判定して正しい料金を徴収することは十分可能ですので、現在の、目的を逸脱した運用を、JRは早く改めるべきだと考えます。
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まあ、私は関西の人間ですけど、連絡改札が出来る前の西船橋と言い、今の北千住と言い、なんでメトロの切符で、JRや東武のホームに入れるのかと、不思議に思っておりましたが・・・・・



前出の回答者様方の通りだと思いますが、

横から失礼しますが、
>料金そのままで権利だけ小さくなってしまい(その結果JRの入場料130円の負担増となる)、JR等の乗客に比べて不公平ではありませんか?
これは、そのまま下記の様にも言い換えられます。
****
JRの入場料130円を本来払ってもいいような状況を、連絡改札が無いがために払わなくて良く負担減となっていた。今までが優遇されていたが、本来の姿に戻った。

そもそも、運賃は、駅間を運んでもらう対価であります。
あなた様は、連絡改札が出来る前よりも、西船橋駅に入場可能な面積が減ったから、権利が減ったと仰ってますが、
鉄道事業者側からすれば、メトロ出発駅~メトロ西船橋駅 まで運んでくれたことで、運賃に対する輸送契約は終了だったはず。(細かい条文調べるの面倒なので書きません)
メトロの運賃は、西船橋駅の改札さえ出られれば契約終了で、たとえある日、出られる改札が減少したとしても、運賃による契約上は、既得権益が減少したとは言えません。

他の例で言うと、連絡改札無い時代に、
たとえば、ある日、dila西船橋が、突然停電して、全館休業した。
メトロの切符を持ってdila西船橋に行ったら閉まっていた。
”dila西船橋が閉まってるから、いつもの日の運賃より権利が小さくなった。おかしい” とはなりません。 それは、輸送契約上は、メトロ出発駅~西船橋の改札を出られればいいのですから。

>目的はあくまでも経路判定のようです。
目的は経路判定でも、改札機設置の結果として、メトロからの乗り換え改札は、西船橋以遠の切符を保有していない限り、物理的にあなたの生身が、改札を越えることができなくなった、と言うことです。
そこには、理論も論理も全く関係なく、只、改札機の機械のプログラムされた動作上、この事実が存在するだけです。

>東京メトロの乗客もJRの乗客と同様に受け入れてきた(公平に扱われてきた)のに
連絡改札無い時代も、たまに連絡口で機動改札やらなかったっけ? 西船橋かどうか知りませんが、どっかの駅の連絡口で機動改札したと耳に挟んだことありますが。
機動改札の人が連絡口でチェックしたら、今までであっても、JR側のエキナカは利用できなかったはずですよ。

たとえば、こちら関西で言えば、JRと南海が、和歌山市駅の共同使用ですけど、今は中間改札出来てしまってますが(でも素通りもできる)、以前、中間改札無かった時代は、JR側~南海側、相互入りたい放題でした。 でも、JR職員の機動改札がよく行われたので有名で、その日は、有効な切符が無いと行き来できませんでした。

>Dila西船橋を「JR構内の施設」と言い切れるのか、すごく不思議です。
dila西船橋は、(株)JR東日本リテールネットを主体とするJR東日本系の子会社の運営です。私は、JR東日本リテールネット出店の店舗が、メトロや東葉高速鉄道 さらには、他私鉄のエキナカスペースに出店している事例を存じておりません。(と言うか、常識的には、西武子会社が東武の構内に出店するような事はしないでしょう。)
当然に、JR構内に出店した施設と言えます。それが、中間改札が無かったが為に、メトロ乗客も利用できていた、という事です。
メトロの客が、ある日突然に利用できなくなって、救済措置がなされてないと言う事は、メトロ西船橋下車客と、東葉高速直通客が中間改札設置で来なくなっても経営上は何の問題も無いと言うことでしょう。
http://www.jreast.co.jp/life_service/station/ind …

なお、これ以上の権利関係の判断となれば、あなた様が対価を払い裁判なさって、司法の判断を仰ぐとか、西船橋駅の土地登記簿謄本を徴求して、現在の権利関係を閲覧なさるとかなさればよろしいかと思います。

この回答への補足

>>なんでメトロの切符で、JRや東武のホームに入れるのかと、不思議に思っておりましたが

駅自体が共同のものだからです。

>>運賃は、駅間を運んでもらう対価

運賃にそのような意味があることは当然ですが、運賃には経路途中の駅構内の一定の施設の利用に対する対価も含まれているのではないでしょうか。

>>そこには、理論も論理も全く関係なく、只、改札機の機械のプログラムされた動作上、この事実が存在するだけです。

中間改札の設置目的が明確である以上、その目的に沿って中間改札は運用されなければならないのではないでしょうか?

>>機動改札の人が連絡口でチェックしたら、今までであっても、JR側のエキナカは利用できなかったはずですよ。

そのような制度の存在自体、当方は知りません。しかし中間改札設置前において、Dila西船橋が、東京メトロ・JR両方の乗客が入場料金の負担なく完全に自由に利用できていたことは、東京地下鉄お客様センターもJR東日本鉄道事業本部お客様相談部も認めています。連絡口での臨時チェックで東京メトロの乗客が排除されたということは全くありません。

>>dila西船橋は、(株)JR東日本リテールネットを主体とするJR東日本系の子会社の運営です。
>>東日本リテールネット出店の店舗が、メトロや東葉高速鉄道 さらには、他私鉄のエキナカスペースに出店している事例を存じておりません。

店舗の経営主体と、建物の管理主体が一致する必要はありません。
また、共同駅が少なからずあるにもかかわらず、自社と他社のエキナカスペースのみ考え、共同のエキナカスペースの存在を無視しているのはなぜでしょうか?
Dila西船橋は、JRの子会社が、駅全体が東京メトロ・東葉高速鉄道との共同駅である西船橋駅に出店していた、ということだと思います。共同駅には「○○の構内」という概念は成り立たないと思いますし、東京メトロの乗客も、関西で行われているような「機動改札」によって排除することなく完全に受け入れていたことが、何よりの証拠でしょう。正当な切符(西船橋駅までの東京メトロの切符)を購入してDila西船橋を利用してきたのに、脱法的に侵入したように言われるのは、心外です。

補足日時:2010/02/15 23:27
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正当です。

以下にあるように、JRでは乗車目的以外の乗降場の入場(平たく言えば改札内への入場)を禁じており、そのような場合は入場料金を徴収することを明確に定めています、

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01 …
(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)

2 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。

3 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。

4 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限つて発売する。

5 入場券は、入場する日の当日に発売する。

(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。 (後略)

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01 …
(乗車券類の使用条件)
6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

中間改札の設置目的は置いといて、JR区間を含まない東京メトロ単独の乗車券では「JRに乗車しない」ことは明白ですから、上記規定に基づき、入場料金を請求すること自体はなんら問題ないといえます。
同様の事例で、新幹線乗換改札には新幹線特急券を持たない者(=新幹線に乗らない者)は連絡改札通過を許さずに入場料金を請求するというのがあります。この中間改札も、質問者様と同様に目的を問い合わせれば、おそらく「新幹線の特急券を持っているかどうかをチェックする為」としか回答してくれないでしょう。

確かに、質問者様の仰るように、中間改札の有無で、入場料金の要否が変わるのは、納得いかないことかもしれませんが、共同使用駅内における各社の占有スペースの設置は、関係各社内での取り決めでどうともなる話で、この中間改札の設置に伴い、中間改札よりJRよりの部分はJR占有スペースに変更されたというだけの話です。(仮にJR占有スペースでないとしてもJRに乗らないということがはっきりしている客に対して入場券を請求することの正当性は崩れません。)
ここに既得権とか持ち出してもどうしようもありません。(おそらく、質問者様の仰るような経緯はわかった上で両者の話し合いにより、東京メトロのみの乗車券を持つ者にはJR専有部分への進入は許さないことに決まったと考えられるからです。つまり東京メトロは質問者様のようなケースで入場券の負担が増えることを承知の上で、それよりも維持費の負担を減らす方の道を取ったということになります。)

http://www.mintetsu.or.jp/word/Individual/138.html
共同使用駅

2つ以上の輸送機関(交通事業体)の接続駅など1つの駅を共用している場合を指します。一方の運輸機関が他の輸送機関の駅務の代行を含めて一元的に扱っていることが多いです。

運輸機関がそれぞれ施設を設けるのは経費が余計にかかり、業務も重複するだけでなく、お客さまにとっても不便なことがあり、共同使用駅そのものを設ける段階から共同の合意があって、連絡設備の設計や駅務の内容、その処理方法などについても協議します。

その延長線上にある駅共同使用契約は、駅ごとに関係各社間で結ばれ、駅務の区分と範囲、共同設備の使用範囲と保守の範囲、共同使用負担費の算出方法と清算方法などが定められます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。なんというか根拠の出発点の違いですよね。Aという論理から出発すると入場料を徴収されて当然となり、Bという論理から出発すると入場料を徴収するのが背理だとなってしまうわけです。Aというのは幅広く適用される一般論、Bというのは今回の経緯・目的に着目した論理のようですね。

「JRのエリアだ→入場料金が必要」という論理(A)は、成り立たない訳ではないことは分かっています。いや、むしろ一般論としては、成り立つことが当然なのです。しかし共同駅であった西船橋駅に、経路判定のために中間改札を設置した場合にまで、その論理をそのまま適用すべきなのか、が問題だと思います。絶対に例外を許さない論理なのか、差し障り(経路判定のための中間改札が料金負担増をもたらしてしまう)がある場合は例外を認めるべき論理なのか、です。

例えば、葛西から西船橋は地下鉄で190円です。190円と妙典からDila西船橋を含む西船橋駅までの駅内施設を利用する利益がつりあっていた訳です。今回の中間改札設置で、東京メトロの西船橋駅についての管理分担金が減ったとしても、葛西から西船橋までの料金は値下げされていません。これでは、葛西から西船橋のDilaに通っていた人は、料金そのままで権利だけ小さくなってしまい(その結果JRの入場料130円の負担増となる)、JR等の乗客に比べて不公平ではありませんか?

管理費用等難しい問題はあるとは思うのですが、現状の運用は、東京メトロのDila西船橋ユーザーに負担が集中してしまい、公平を欠くと思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2010/02/15 18:53
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正当です。


乗車券を所持して駅構内に入れるのは乗車のためのみです。
乗車券を所持していることで駅で保障される権利は乗降する事のみです。

どうも既得権を主張しているようですが共同使用駅で中間改札が無かったためたまたまJR構内の施設を利用できただけであって本来東京メトロ利用者のための施設ではありませんし使用させる義務もありません。

総武線直通車がJR側に入るのは輸送上の都合であって何らメトロの乗車券でJR構内に立ち入る正当性を認めることにはなりません。

この回答への補足

>>たまたまJR構内の施設を利用できただけであって

これはどうでしょう。共同使用駅であった以上、(少なくとも共同駅である間は)「JR構内」という概念が成り立たないのではないでしょうか?というか、なぜDila西船橋を「JR構内の施設」と言い切れるのか、すごく不思議です。すごくねじ曲がった見方のような。東京メトロとJR(さらに東葉高速鉄道)共同駅の中にあって、東京メトロとJR、両方の乗客が分け隔てなく入場料なしで利用してきたわけですから、素直に考えれば東京メトロとJR(さらに東葉高速鉄道)の共同施設ではないでしょうか?

東京メトロの乗客もJRの乗客と同様に受け入れてきた(公平に扱われてきた)のに、今になって突然JRの施設でした、みたいに言われても納得できません。実際、東京メトロの乗客からも利益を上げてきた訳でしょう?JRの乗客に比して、差別されているとしか思えません。

補足日時:2010/02/15 19:08
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