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>それは、所得税を前払い (源泉徴収) させられている場合に書くだけです。
前払いしていなければ関係ありません。

では、この収入金額はどこに書けばいいのでしょうか?
売上(収入)金額の明細に書かないとするなら、どこに書くのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。



>2か所から報酬を得て居た場合、合計金額を記入してしまってよいのでしょうか?

2か所から報酬がある場合、確定申告書Bの「収入金額等」の「雑(その他)(ク)」の欄、または確定申告書Aの「収入金額等」の「雑(その他)(ウ)」の欄に2か所の合計額を記入します。

>1か所からは源泉徴収されていて、もう1か所からは源泉徴収されてないのですが、こういう場合はどのように記入するのでしょうか?

第2表の「○所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄に、源泉徴収された物件を記入しましょう。
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この回答へのお礼

非常に解りやすく、かつ丁寧なご回答いただけましたこと感謝いたします。
誠にありがとうございました!!!

お礼日時:2010/02/17 12:04

#1です。



>自分で勝手に決めていいのですか?

自分で決めていいですよ。

この回答への補足

もうひとつ聞いてもいいですか?
2か所から報酬を得て居た場合、合計金額を記入してしまってよいのでしょうか?
1か所からは源泉徴収されていて、もう1か所からは源泉徴収されてないのですが、こういう場合はどのように記入するのでしょうか?

補足日時:2010/02/16 23:03
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チャトレの報酬を事業所得として申告する場合は、収支内訳書か青色申告決算書に相手先の名前を書かなければなりません。



しかしチャトレの報酬を雑所得として申告するなら、確定申告書Bの「収入金額等」の「雑(その他)(ク)」の欄、または確定申告書Aの「収入金額等」の「雑(その他)(ウ)」の欄に合計額を記入します。相手先の名前を書く必要はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
事業所得にするか、雑所得にするか…
それって、自分で勝手に決めていいのですか?
それとも基準とかあるのでしょうか?
違いが良く解らないのですが・・・

補足日時:2010/02/16 14:57
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