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毎月\10,500ほど(税理士法人に対して)税理士報酬を銀行引き落としにて支払っているとすると

給与所得・退職所得等の所得税微収計算書(税理士等の報酬)には月\1,050(税額)という記載をして

間違いないでしょうか?

ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税理士法人に対する報酬からは源泉徴収しません。


こちらをご覧ください。

(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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