プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください
今度、結婚し共稼ぎで新生活をスタートします
彼女は地方公務員です
もし、彼女に子供が出来たら
 産休で休む→この期間は給料ってでるのですよね??
 その後退職→私の「扶養家族」としても失業保険ってもらえますよね?
ちなみに彼女は今のところに7年くらい勤めています
上記の場合、それぞれお金のもらえる期間と金額(今の彼女の所得の何%とか)を教えてください

また 妊娠→産休→退職 って非常識ではないですよね??(はなから辞める気で産休をとるのは非常識??)

いまのお家賃では私の給料だけではチト厳しいもんで・・・

A 回答 (8件)

こんにちは。


元・地方公務員です。子どもは産んでませんが。
産休中は確か出たはずです。でも減額されるんだっけ??
で、妊娠→産休→退職は別に非常識でもなんでもないですよ。そうしてる人は多く見かけます。育休までとって辞める人もいますしね。

ただ、質問中あれっ?と思ったのは彼女さんは公務員ですよね?雇用保険入ってないんじゃないですか?
臨時さんじゃないですよね?
正規職員はクビにならないので(犯罪とかじゃないと)職を失う恐れがないということで雇用保険をかけてもらえないと私は思ってたんですが、市町村によって違うんですか?
少なくとも私の市(大きな市です)ではかけてないです。
彼女さんの給料明細に雇用保険という項目で払ってるか確認された方がいいと思うのですが・・・。
違ったらゴメンナサイ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
雇用保険・・・名前は聞いたことありますが・・・
これに入ってないと失業保険ってもらえないのですか!!
確認してみます

お礼日時:2003/06/07 11:43

地域や公務員の種類によっても違うかもしれませんが、、、退職後であっても辞めて半年以内の出産であれば「給料日額x80%x産前産後98日分」の出産手当金がもらえるところもあるそうですよ。

出産一時金にしても育休中の給付にしても、一般企業の水準よりはちょっといいらしいです。加入されている共済を調べてみたらよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

共済ですか、調べてみます
ありがとうございます

お礼日時:2003/06/08 23:17

こんばんは。

#4です。
#6さんの回答を読んでやはり公務員は雇用保険に入ってないのが普通のようで、見当違いの回答でなくてホッとしてます。(国家公務員の一部は別な形で退職後の手当てがあるようですが彼女さんは地方公務員ですものね)

今度は失業給付の話ではないのですが、もう妊娠=退職と絶対決めてるのでしょうか?私は結婚相手が遠方に住んでいたためやむなく退職しましたが、今すごく後悔しています。
このご時世で、雇用が保証される、女だからと収入を差別されない、結婚・出産にかなりの部分で対応できる事を考えると、退職はいつでもできますから、育休もしっかりとって(他の方もおっしゃってますが、今は育休が3年取れる自治体も増えてます。友人も取得中でゆったり育児中。ただしこの期間中は給与は出ないそうです。※私の市の場合)どうにも大変になったり、mojijiさんの収入でゆとりが出来てから辞めても遅くないと思います。
辞めてからもう一度戻りたいと思っても、公務員は受験資格年齢が厳しいですしね。

それに7年目と言う事も気になります。
民間でもそうかと思いますが、退職金って5、10年目という節目で額が全然違ってくるのではないでしょうか?
私は4年で退職したのですが、同時期に辞めた5年目の人と退職金の額が一桁違いました。
また、私の市では勤続10年を超えると例えば3月いっぱいで退職にすると、退職辞令公布日が4月1日になるんです。(10年未満は3月31日)これは4月も在職と言う扱いになり、一ヶ月分のお給料支給されるんですよ。
勤続が長い分、功労と言う事なんでしょうね。

彼女さんも今まで7年(あと3年で節目)働いていらしたと言う事と、妊娠後すぐ辞めなければならない事はなさそう(質問の文面からは)なので、産休中・退職後の各種給付の件の一歩手前の段階を検討されてみてはどうかなと思いました。
参考になると良いのですが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

出産=退職は、「女性は働くな!」ということではないのですが、やはり子供としてはカギッ子は可愛そうな気がしてます
別に私がやめても良いのですが・・
育休が3年取れるのは知りませんでしたが、どちらかというとモノゴゴロついたころから、状況が理解できる小学校高学年くらいまで「家に帰れば親が待っている」状態にしたいな と思います

お礼日時:2003/06/08 07:39

こんにちは。


公務員ではないですが、一般企業でこういった関係の事務手続きを職務としている者です。
まず、先のご回答にもありますが、雇用保険の求職者給付(「求職者給付」のことを俗に「失業手当」という言い方をするため、一般的には「失業保険」と呼ばれていることが多いですが、正しくは「雇用保険」といいます。)は、継続して6ヶ月以上被保険者として勤務した労働者(短時間被保険者の場合は1年)に対して支給されるものであり、「彼女」さんのように公務員の場合は、臨時職員でない限り雇用保険制度に加入していないため、失業手当は支給されません。
また、産休中の給与の支払は人事規定等で定められている為、一概には言えませんが、民間企業の場合「給与は支給しない」という規定が多いです。(そのかわり、くだんの「雇用保険制度」から「育児休業手当金」という名称で給与の60%程度の額が支給されます。)

大半が残念な情報をお伝えする結果になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回、皆様の回答で「公務員は失業保険(正式な名前じゃないようですが。。)はもらえない」とはじめて知りました
色々勉強になりました
有難うございます

お礼日時:2003/06/08 07:33

産休の間は、給与が出るか、もし減額された場合は他の部分から手当てが出ます。



失業保険というのは、正式な言い方ではありません。
「雇用保険」というのをかけていると、退職したのに職が無い状態の時、「失業給付」をもらえます。
ここで大事なことなんですが、「扶養家族」の範囲です。
もらった失業給付は、税金の計算をする時には「妻の収入」には入りません。だから、奥様となられる方が、退職までに得た収入が103万円以下なら、失業給付をもらっても「税金上の扶養家族」になります。(配偶者控除が適用)
ところが、社会保険(健康保険、国民年金第3号の種別など)の方は、失業給付を収入とみなすのです。だから、日額がある一定以上だと、「社会保険上の扶養家族」にならないことがあります。

妊娠~産休~退職ですが、産休の終了後、すぐに「その時の事情で」退職というのは、難しいかもしれません。
というのは、今は育児休暇制度がありますから、産休(法律では8週)明けすぐに復職するとは限らないのです。
産休終了後、その時の状況では復職が難しくても、育児休暇まで取得し、それが終わった頃には大丈夫かもしれません。確か公務員って、希望すれば3年まで育休が取れるんじゃなかったかな……。

失業給付は、「仕事をする意思があるのに、職の方が無い!」という状況下にある人が、いただけるものです。
産休あけ直後に公務員を辞めざるを得ない事情があった人が、「働きたいけど職がない」は、通用しにくいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます
世の中そんなにあまくないのですね
頑張って稼ぎます!

お礼日時:2003/06/08 07:30

再びです。



色々とご事情がおありのようですが、理由はあっても失業保険制度では認められないものです。
そこを曲げて虚位を申し立てて申請すれば「不正受給」になります。
これは私にはおすすめはできません。

私自身は、妊娠・育児は、日本の未来の労働者を養う貴重な期間なんですから、何がしかの保障があってもいいとは思います。
実際、資格無しの一つである、病気・けが人については、社会保険で「傷病手当」として、通常の賃金の60%を支給するという保障が存在します。
妊娠・育児には、出産祝金だけというのは、一人の人間を生み出し、育てる保障にしてはお粗末だとは思います。

でも残念ながら、日本はその点の重要性について、いまだに気が付いていないようです。
(こんなに少子化してもなお・・・)

それでなくても、もし寿退社なりの「自己都合」で退職すると、3ヶ月間の「給付制限」プラス、約1ヶ月の「失業認定」により、約4ヶ月間の給付を受けるまで時間がかかります。
その間、4週間ごとにご本人が、職安職員と直接面接し、失業状態の確認をすることが要必須です。
妊娠していたのではすぐに分かってしまうし、それを隠そうとして来所せず、正当な理由を証拠として提示できなければ、すぐに失業認定の取り消しになります。

ただ、自己都合でも何でも、なんとか失業保険の申請をし、その後妊娠が分かったという場合に限りそれまでの給付は受けられます。
その後、出産・育児をしていき、最大約3年間の「受給期間」延長を申請できます。
もちろんこれは、最初の失業保険の申請時に、妊娠していなければです。

どうするにしろ、退職してすぐには失業保険の給付も受けることは出来ませんし、日に日に大きくなっていくでしょうお腹の子は隠せないということでしょう。
その分、mojijiさんががんばって働くしかなさそうです。
大変ですが、世のお父さん、お母さんは皆そうしています。
mojijiさんもお子さのためにファイト!ですよ(^^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
やっぱ私が稼ぐしかないんですね・・・

お礼日時:2003/06/07 10:48

子供ができるといいですね。


少しその辺の知識を知っていますので、回答してみたいと思います。
>産休の期間は、給料はでるのか?
まず、産休は、法律で義務化され、正当な権利です。具体的には、産前6週間(42日)と産後8週間(56日)の産休がとれます。
但し、給与の支払は労使の取り決めに委ねられていますので、その彼女の勤務する会社の対応次第になります。
>では、何も支給されないのか?
1年以上健康保険に加入している人は、出産手当金が支給されます。
具体的には、平均給与の1日分×98日(産休の取れる最大日数で計算)の6割が支給されます。
24万円の給与の場合、8000円(24万÷30日)×0.6×98日となります。
>出産後、失業保険はもらえるのか?
No.1の方がおっしゃる通りです。
もう少し具体的に説明すると、おそらく自己都合による退職となりますので、失業給付の手続きをしてから1週間、その後3ヶ月間の待機期間があります。その間、失業保険は給付されません。
ですが、給付条件として資格はあると思います。
本人に働く意思があり、それが第三者が分かる形で示されている事。
退職した日から1年以内の手続きである事など、幾つか条件があります。

詳しくは、職業安定所でお調べになるのが最適です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

・・・待機期間があってもそのあと貰えるという認識でよい??
有難うございます
職安で調べてみます

お礼日時:2003/06/07 10:46

mojijiさん、ご結婚おめでとうございます。


ご質問についてですが、産休は会社や社会に認められた制度ですから、その後ご本人がどうしようとも、お休みする権利があります。
常識うんぬんなど言っていたら、いつまでたっても産休なんて出来る社会認識には至りません。
遠慮なくお休みするべきじゃないでしょうか。

でも失業保険については、奥様がもし妊娠・出産で退職するのなら、基本手当を受け取る資格がありません。


-失業等給付について~基本手当について~抜粋-

(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

詳しくは以下の職業安定所のホームページをご覧になって下さい。


<ハローワーク・インターネットサービス>

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

この回答への補足

ありがとうございます
非常に参考になりました

会社での「産休」期間が終わり、ちょうどそのとき諸般の事情で退職し、そのあとは保育園にでも預けて働きたい・・・けど職が見つからない

という状況説明は苦しいでしょうか?

補足日時:2003/06/07 09:46
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!