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株式の損益が3年間相殺されると聞いたのですが平成20年度の株式譲渡所得がマイナスなので今年、一昨年分の申告を今年修正申告して損益を繰越することができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>20年度の確定申告のときに赤字を申告しませんでした。

そこで今年、20年度の申告を修正申告して、その赤字を3年間繰り越せることができるか・・

できます。株の赤字を繰り越す申告は法定期限内(平成21年3月まで)に行わなければならないという法令はありませんので。

(1)先ず平成20年の確定申告をして下さい。そのとき、株の赤字を繰り越す手続きを忘れないように。

(2)そののち、平成21年の確定申告をして下さい。そのとき、平成21年の株の黒字と繰り越された赤字とを相殺することができます。

なお、(1)と(2)を同時に手続きしても構いません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。還付金を楽しみに申告に行ってきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/20 19:56

租税特別措置法の規定により、年間の株式売却益が赤字である場合、その赤字を向後3年間繰り越すことができます。



この規定は上場株式に適用され、非上場株式には適用されません。
また証券会社を通じて行う売却に適用され、相対取引の売却には適用されません。

なお残念ですが、株式売却益の赤字については、当年の赤字と過去の黒字と相殺して所得税の還付を受ける制度はありません。


〔参考〕

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

この回答への補足

質問がへたですいません。20年度の株式売却益が赤字で21年度の株式売却益が黒字だったのですが20年度の確定申告のときに赤字を申告しませんでした。そこで今年、20年度の申告を修正申告して、その赤字を3年間繰り越せることができるか聞きたいのですが、よろしくお願いします。

補足日時:2010/02/19 15:26
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この回答へのお礼

ありがとううございました。ことの確定申告の時に20年度の修正申告と21年度の申告をしてきます。

お礼日時:2010/02/19 19:48

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