アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。
3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。

会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが
「30歳未満」、または「30歳以上」によって
下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。

------------------------------------------------------
「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」
「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」
------------------------------------------------------

私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、
2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。

解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが
解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば
このような手段ではなく
3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが
それをせずに、「2月末日にて解雇し、
3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに
何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

> 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。


無いと思います。
1 解雇予告手当を過剰に支払っている。
 →解雇予告手当は常に30日分ではない。
  2/18通告で2/28解雇の場合、10日前に通告(予告)しているので、
 解雇予告手当は20日分(2/19~28)で良い。
2 2月分の社会保険料は発生する。
 →2/28は被保険者として身分を失っていない。
  社会保険料を考えたら、2/27以前を解雇日にしないとダメ。


失礼ながら、私だったら次のいずれかを行ないます。
 ・2月18日に解雇予告手当30日分を支払って、即日解雇。
 ・2月18日に「解雇日の30日前での解雇予告」として『3月20日で
  解雇します』との旨を書いた文章を渡し、2月19日以降の営業日は
  出勤停止命令を出して、休業手当(平均賃金の6割)を支払う。
 ・2月18日に『2月27日で解雇します』との旨を書いた文章を渡し、
  その場で解雇予告手当を21日分(9日前通告だから、30-9=21)
  手渡し、2月19日以降の営業日は出勤停止命令を出して、賃金の
  代りに休業手当(平均賃金の6割)を支払う。
理由は判りませんが、気前の良い会社ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

逆に、そのような手立てがあるのですね。

気前がいいというより、
半年間、家に1週間に1度しか帰れず(土日も含めて)
その間の、平日の残業代・休日出勤の賃金は無しだった…為だと思います。

お礼日時:2010/03/01 18:47

>3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに


>何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。

会社が「このまま在籍されていると業務に支障をきたすので、さっさと居なくなって欲しい」と判断したのでしょう。

そうでなければ「1ヶ月以上前に予告して、解雇予告手当てを払わなくても済むようにする筈」です。

ぶっちゃけ「30日分の解雇予告手当を払っても良いから、さっさと居なくなって欲しい」って思われている、って事でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

結果、失業保険のことを考え、3月退職にて交渉しました。
だが、3月の社保は、早く払いたくない、とのことでしたので
そういうことでしょうね。

お礼日時:2010/03/01 18:55

詳しい事は解りませんが、有ると思います。


それよりも、次の事を考えた方がいいと、思いますよ。
うじうじ考えて暗い気持ちに成っていると、表情も暗くなり次も開けないと思います。
これが、チャンスかもしれないのです。
チャンスと思って明日を考えてほしいです。頑張れー
    • good
    • 0
この回答へのお礼

応援、有難うございます。

激務の為、体調もくずしているのもあるので、
チャンスはピンチ(次に向かう為の時間を得られた)と考え
頑張ります。

お礼日時:2010/03/01 18:59

「解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば


このような手段ではなく
3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが
それをせずに、「2月末日にて解雇し、
3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに
何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。」

3月解雇にした場合には解雇予告手当も30日分プラスしなければらない為です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/03/01 19:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!