過払い金請求の戻り金について教えてください。
私は4社のサラ金より借り入れをしていて、合計約190万円の借金があります。
先日、弁護士さんのところへ依頼の相談をしに行ったのですが「返還金額は融資業者と
金額について交渉をするので全額は返金されず減額される!」と聞きましたが本当ですか?
そして何時ごろお金が戻ってくるのでしょうか? 最近、過払い金返還請求が多く融資会社が
返還請求に応じずにもめるケースも多いと聞きます、今現在の事情は如何なのでしょうか?
しかし、なぜ減額されてしまうのでしょうか? そもそも29%と云う違法金利で融資をし
払い過ぎた分を返してもらう事なのでは?
その金利を理解して契約したと言ってしまえばそれまでですが...
しかし29%金利が違法とは知りませんでした...。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
過払い請求とは、法定外の金利を支払ってきたものを、法定金利(利息制限法)で「引き直し計算」します。
例えば。
50万円を29%だと、初回返済で利息約1万2千円+元金を返済。
18%だと利息約7千500円で、差額4千500円が出てきます。
この差額を元金返済に充てたとして、毎月分を再計算しなおすのです。
つまり、今まで29%で借りたり返したりを繰り返してきたのを、引き直しでは余分に払っていた利息で元金返済に充てていることに。
再計算では、毎月の元金残は少しずつ減り続け、共に利息も減るわけで、再計算上では更に元金返済が加速するのです。
正確には、きちんと引き直し計算する必要が有りますが、4~5年ほど上限貼りつきで借りたり返したりしていれば。
引き直し計算で借金がチャラ(プラマイゼロ)になるか、少しばかりの過払い金が出てくるはずです。
前述したように、余分に払い続けた利息を元金返済に充て、長期間その状態が続くと、借金を上回る利息返済をしていることに。
だから取引期間によっては、余分な利息を充てても完済に至らない場合は、元金は残りますから返済は続きます。
取引期間が10年以上も経ていれば、借金を上回る返済状態なので、過払い金として請求することが出来るのです。
前置きが長くなりましたが。
#1さんが書かれているように、過払い金請求が多くなりすぎて、財務が厳しくなる消費者金融が多くなりました。
大手さえ、有人店舗を減らしたり、大規模な人員削減をしたりと、やりくりをするのが大変な状況になっています。
なので、単なる「交渉段階」では、80%くらいでの返金和解を申し出てくるのです。 100%返金は言ってきません。
これを「訴訟」に持ち込めば、過去の裁判例から、ほぼ100%は返金を認められます。
ただし、交渉での減額和解だと3ヶ月程度で何とか返金されますが、裁判だと6ヶ月以上は掛かり、争点が解決しない場合には1年以上も。
大きな声では言えませんが、減額和解を勧めるだけで短期間で数をこなすだけの弁護士・司法書士もいるそうで。(簡単で儲かるので)
No.4
- 回答日時:
利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。
通常貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による利率を設定し,違法に金利を取っているのです。この金利を過払い金といいます。
No.2
- 回答日時:
誤解をされているようなので、
>しかし29%金利が違法とは知りませんでした...。
違法ではありません。最高裁の示した手順を踏んで利息の取り立てをしていれば、法的には貴方は過払いなどと主張出来ません。
29.2%というのは出資法で定められた上限金利です。これを越えると違法になります。争う余地はありません。利息についてはもう一つ、利息制限法というのがあります。利息制限法の上限金利は金額に応じて15~20%です。ですが、債務者が任意に支払う限り、これを越えても有効という記載があります。
この、「任意に支払った」というのはどういう状態かが最高裁で争われて、最高裁の解釈が普通はあり得ないような状態を任意と言うとしたから、多くの金融業者が債務者に「俺も任意じゃなかった」と言われて利息制限法の上限金利以上の分は返還請求されているだけです。従って最高裁の示した手順を踏んで利息の取り立てをしていれば違法などとは言えません。また、貴方があれは任意に支払いましたと言えば、法的にはなんら問題ありません。
>なぜ減額されてしまうのでしょうか?
弁護士がそういうのは、任意に支払ったのであればその利息は有効だからです。つまり相手は任意に払ってもらった利息と言い、貴方は任意じゃなかったと言い、双方でそこの主張が違う事が争いになってます。貴方はここのところが判ってないので、理解できないだけです。弁護士はそういう状態なので話し合いで何%かは任意に支払った事にし、何%かは任意じゃなかったことにして和解にしませんかと言っているだけです。あくまで嫌だというなら、裁判所に訴え、貴方の支払った利息は最高裁の示した手順通りに支払った利息ではなく、越えた分は総て任意ではなかった事を証明する事になります。その分、貴方にも手間と費用が発生する事をお忘れ無く。(ついでに、借りるときにちゃんと利率を提示され、貴方はそれで良いと判を押したこともお忘れ無く。個人的には、それを任意じゃないと言う最高裁の解釈は噴飯モノだと思いますし、借りるときには助かったと思い、返す段になって手のひら返す奴はクズだと思います。)
それと、190万円もの債務があれば、過払いの利息を元金の返済にあてても、債務が残る状態だと思います。であれば、これは過払い金返還請求ではなく、債務整理の一種と相手は見なしますので、その点もお忘れ無く。違法ではないのだから契約は有効で、そういうことをされても文句は言えません。
No.1
- 回答日時:
どの業者でもこちらの要求額100パーセントで和解してくることはないそうです。
そのなかで、業界トップの4社は80パーセントほどで和解に応じてくださるので、その場合、3ヶ月から半年要します。こちらの要求と大きく開きがある場合、訴訟になり、1年はかかるそうです。その場合、有利な判決をもらったとして差し押さえしても、財務状況の悪い業者は取れません。また、訴訟費用も6万(弁護士報酬は別)はかかります。いま書き込みしたことはご依頼されている弁護士さんから説明されているはずなのですが、最近、ある司法書士さんが返還金のほとんどを着服するという事件がありました。弁護士さんなのでその心配はないと思います。もし不安なら、依頼を解約されて別の事務所をおすすめします。私の場合、法定金利で引き直し計算しても残があり、その残を一括できなかったので、任意での取り決め金利だけ5年以上払い続け、過払いがでる頃、和解してもらいました。費用も返還金から支払う後払いで、かかったのは通信費たけ!参考までに私が依頼したのは、「プロフェクト」という弁護士事務所です。(0120ー37ー0505)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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