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夫の不貞行為を理由とした離婚の際の財産分与について質問です。

仮に
妻の収入700万、
夫の収入400万 だとして、
それぞれ貯蓄し、
夫の貯蓄 10万(風俗などで散財していたため貯蓄わずか)、
妻の貯蓄 1000万
だった場合、1010万÷2=505万が夫の取り分となってしまうのでしょうか?

仮に慰謝料が100万だったとした場合、
夫は
505-100=405万
を手に入れる、

ということになりますでしょうか?

A 回答 (7件)

単純計算すれば、そうなるかもしれません。


しかし、
個々の事例で対応は異なると思います。
金銭の余裕があるなら、別居して、日数を費やしてから離婚がよいと思います。
★いくらか姑息な方法ですが、質問者様の親・兄弟の預金口座を借りて、に金銭を移しておくというなら、財産分与の対象外です。
ところで,
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
①協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
②調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
費用はほとんどかからないです。
③裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
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いや 夫の勝手な散財は「使い込み」と同じで 財産の割り当てから引かれる。


それぞれの家庭への寄与分が計算されるから 家事はどうしていたとか 生活費はとか そういった細かい計算がある。
もし家庭にかかる維持費を半々に支払っていたなら 夫にも貯蓄が1000×400÷700で 570万程度あったはずで 560万が使い込まれて 本当は財産総額は1580万だった。
790万が夫の分だが そこから使い込みの560万と慰謝料の100万を減らすと 130万円 といったところだろうか。
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財産分与は婚姻後に形成した財産の寄与分に従って分与します。


当人同士が合意しているのであれば折半でもいいですが、質問文のように寄与分に差があることが明らかな場合は折半にはなりません。
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財産の分与は、法的には世帯の資産の総額の1/2ずつです。


慰謝料を要求するのであれば、それはお二人で協議して決められるしかありません。
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夫婦での生活費負担が収入比率だったと仮定すれば、


貴女の場合は、年収700万円が貯蓄1000万円に、
とすれば、夫の場合は、年収400万円ならば、571万円になるはずです。
つまり、貯蓄残高10万円との差分561万円を
不貞に依る財産喪失分としての復元責任を問うのです。
この合計を2分すれば、786万円になるので、
これに慰謝料100万円を加えれば、
あなたの取り分は986万円になります。
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それは双方の要相談です。

基本離婚は婚姻後に出来た資産は負債も込めて折半です。505が双方の取り分として分けてから慰謝料を請求して下さい。慰謝料も女性が拒んでセックレスだったとかなら100万も取れません。
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分かりませんが


家庭裁判所が判決を出すでしょう。
弁護士に相談しても弁護士費用がかかるだけで対して差はないような気がします。
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