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自動車税の還付金について教えて下さい。2月に廃車した場合でも車検の残り期間が無ければ還付されないでしょうか?ディーラーで廃車手続きを依頼したのですが、廃車完了通知みたいなのは客側に送付されないのでしょうか?(直接ディーラーに聞くしかないですか?)

自賠責は廃車日から残り期間1ヶ月を切った場合は還付されないと聞きましたが、本当ですか?
上記以外で還付されるものは他に何かあるでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



車の廃車(解体)で還ってくるのは自動車税、重量税、自賠責の3点です。
このうち自動車税は廃車(抹消)をすれば、廃車(抹消)した翌月から3月までの月割り額が車検証上使用者に返戻され、自賠責については本人もしくは代行者が手続きをしないと返戻されません。
なお重量税に関しては完全抹消(屑鉄)になった時点で申請可能になり完全抹消日翌月から車検有効期限だった日までの月割りが本人もしくは代行者の申請により返戻されます。

今回の質問者さんの場合は2月に廃車(抹消登録)したということですから1ヶ月分の自動車税が還ってきます。
ただし車検証上の使用者にです。

>廃車完了通知みたいなのは客側に送付されないのでしょうか?

何も無いですね^^;
何かそのような書面が必要でしたら依頼したディーラーにナンバー返納する際の一時抹消登録証明証の原本かコピーが残っているはずです。
それを貰うかコピーしてもらうだけですね。

自賠責の解約も月割り単位となりますので1ヶ月を切れば解約はできるのですが、返金は無いということになります。

車検残1ヶ月以上が無ければ重量税の還付も有りません。
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自賠責は車検が基準ですが


自動車税は4月1日が基準なので
たとえば2月に車検満了で廃車にしたとしても
3月分の自動車税は帰ってきますよ。
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自賠責は『月掛け』なので残りの返金分も当然『月割り』になります。

1ヶ月を1日でも割ってしまうとその月の分は『使用済み』(保険残期間が3ヶ月と1日なら3か月分還付されるが2ヶ月と29日なら2か月分しか還付されない)ですので返金はありません。よって残1ヶ月を切っている場合は還付がありません。
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>廃車完了通知みたいなのは客側に送付されないのでしょうか?


通知はきました。
また、税金の還付については直接税務署などから通知がありました。

ただ、保険の中断の為の「登録抹消証明」などは自分で陸運局などに出向いて用意しました。
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