No.2
- 回答日時:
確かに2回目の不渡りを出すまでは、銀行取引停止処分にはなりませんが、一度不渡りを出すと信用力はなくなります。
まず、その不渡り手形の所有者への支払いをどうするか。そのまま放って置くわけにいかないので、待ってもらうか、分割で払うか、何らかの対応が必要です。
それと不渡りを出した以上、今後あなたの会社の手形を受け取る者はいなくなります。つまり、仕入は原則「現金で」と言われるでしょう。
銀行で借入がある場合、あなたの会社の債務者区分は落ちますので、その銀行での新規の借入は難しいでしょう。
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