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今年参議院選挙があるので、事前に確認です。

特定政党に不利、有利になる質問がありますね。
(たとえば、民主党の公約の紆余曲折問題を指摘質問したり、自民党のゴタゴタに関して質問したり、社民党の勝手な言い分を質問したり)

それは参議院選挙中も可能なのでしょうか?
それとも選挙違反になるのでしょうか?(場合よっては違反で逮捕も可能性あり?)
もちろん、程度と度合によるとは思いますが、、。

立候補者の個人名は出さず、党名もしくは党代表者の名前を記載しての指摘質問の場合です。

A 回答 (3件)

別に選挙期間中でなく今でも問題にはなるんですけどね。


十分りっぱな名誉毀損で訴えられておかしくない書き込みってかなりあります。
貴方の表現にしても程度としては軽いのでしょうが「社民党の勝手な言い分を質問したり」という言い方は明らかに特定の党派にマイナスイメージを植え付けようとの書き込みとされても仕方ありませんよね。

で、選挙期間中こういうところで特定の党派候補者を応援する書き込みあるいはマイナスイメージを抱かせる書き込みをすると、選挙違反に問われることは十分にあります。
これまではあまりネットでの書き込みを重視してきませんでしたので見逃していた面もあるでしょう。これからは自民党にしろ民主党にしろネットを重視してくるようです。自分たちがネットを活用すると同時にネットでマイナスイメージを書きこむことに目を光らせてくるでしょう。
ですのでこれまでは大丈夫だったので今度も大丈夫だろうとの考えは持たないほうが無難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

普段は一応大目に見られるかと、、、勿論表現などの限度はありますが、、。
ただ、選挙中となるとやはり、気にしますし、結果も左右される可能性があるのでそれなりに厳しくなるかと思って質問しました。

私の表現は、たぶん指摘を受けるだろうと思って、書いてみました。

立候補者のブログ更新も期間中NGなど、厳しいとこrもあるので、そろそろネットへの制限もありそうですね。
気をつけたいところです。

お礼日時:2010/03/07 19:59

政治部門の問題・議論は、時として生死に関係したり国の滅亡に関連したりする場合も多々ありますから、総理大臣が精薄気味の知恵遅れ症状を呈しており、民主党の幹事長が脅迫型利権誘導業者であると公言しても、事が国民の生命・財産・国家の存亡に関わって来ますので、まともな政治的話題になるかと。



元々、現政権の代表的関与者が上記のような異常状態なのがそもそも不自然であり、そしてこういう不自然さを維持しようと様々な脅し手法が小沢配下の民主党で行われております。
この手法は日本国憲法に基づく「国民の公務員罷免権」を毀損するものであり、その是正が必要。
国民は異常な政治指導者をそのままにしておいても良いのか?
そういう方向の議論ならば、国民の間の被選挙人選択権の行使の一類型でありますから、それら議論・話題を封じ込めるのはもっての他で、これまで以上に話題に上らせるべきです。

ただし、陥れようとして事実にそぐわない事例を持ち出したり、誰が見ても明らかに現実とは異なる見解を申し述べるようであれば、問題ですわね。
つまり、嘘や謀略は個人的にはご法度。

それがやれるのは、嘘や謀略にまみれた民主党政権の権力の外側に居る一部の公権力。
それが例えば米国筋であったり、場合によっては本気を出した検察筋…のわけです。
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この回答へのお礼

嘘や謀略は論外ですが、何が嘘か、どこまでが事実か難しい意見や表現が多いですからね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/07 20:03

 公務員への名誉毀損罪へは、一般人への名誉毀損罪との区別がされています。


 それは「専ら公益を図る目的」があるかどうかによっても変わってきますが、

○公共の利害に関する事実に対して、専ら公益を図る目的で、真実である、もしくは、真実と信じるに足る相当の理由がある場合

 に関しては名誉毀損罪の適用は無い。という事です。これは検察がそう判断するという事ではなく、法の下で成されています。もし、とある議員への批判等が真実。或いは、真実と信じるに足る相当の理由(報道等)よって批判の対象とするならば、名誉毀損罪にはあたらない。そう考えられます。

※参考
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

wikipedia
http://www.google.co.jp/url?q=http://ja.wikipedi …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人の名誉毀損ではなくての話なのですが、、。

お礼日時:2010/03/07 20:00

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