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趣味の観劇で知り合いになった方に着物を作ってもらうために先払いで四万円を銀行口座に振込み支払ったのですが電話してもメールしても二週間くらい連絡が取れなくなりました。この場合、警察に相談に行って刑事事件として詐欺で扱ってもらえるのでしょうか?やはり民事でしか扱ってもらえないのでしょうか?
少額では警察は相手にしてくれないですよね?

A 回答 (2件)

貴方の注文先と契約を取り交わした後、その契約先が解約不履行の状態であることは明白のようなので先ずはその注文先に対して契約履行の督促を行うことが証拠の保全としては重要と思われます。


その理由は注文品の納品を延期した何らかの理由を警察の取調べにおいてかなりの言い訳を述べる場合は詐欺事件にならない事も予想しておかないとなりません。

具体的な方法としましては内容証明郵便です:「(貴方の氏名、住所)は(注文先、住所+氏名)にxx年xx月xx日の着物の注文に付きその代金として私は貴方にxx年xx月xx日金4万円を既に前金で支払った。しかしxx年xx月xx日現在その注文の着物が未だに私の手元には届いていません。貴方には即刻契約の履行するようにこれを求める。尚、本郵便の到着後14日以内に契約履行がされない場合には警察へ被害届を出すばかりではなく即法的な手続きが開始されますのでこれを貴方へ伝えます」
こうした方法で相手方の契約履行についての意思確認をされておくことはじゅうようです。

何時、誰が、誰に、何を、どうした、その結果、何が、どうなった、だから貴方はどうすればようのか、を具体的に明確にしなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。相手の方の住所が分からなくて電話番号と口座しか分かりません。内容証明を送るのは難しいですね…
参考にさせていただきます

お礼日時:2010/03/09 14:58

最初からだまし取ることを目的としていた場合に限って刑事(詐欺)に


なります。

明らかに架空話であるとか、他にも被害者がいるとかであれば、警察も
動くと思います。

現時点の状況だけでは、難しいかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々と最初は親切にしてくださったりしたので架空の話しではないと思います。もう少し待つか諦めたほうがいいかもしれませんね。

お礼日時:2010/03/09 15:02

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