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住民票の削除をせずに海外に長期滞在している。

私の娘が住民票の削除をせずにイギリスに渡って役10年になります。
出国の時は語学研修が目的の短期間の予定でしたが、イギリスの看護士の資格をとる事ができ現在にいたる。
私たちは娘が帰国した時に、困らない為に住所をそのままにして国民健康保険、年金その他税金も払ってきました。
この様な状態を続けたらどの様な罰則があるか教えてください。

A 回答 (2件)

国際租税の観点から、非居住者と居住者では税法の規定や査証の扱いとかが変わる可能性があります。


日本に「1年のうち6ヶ月以上居ないと予定される」場合、本来非居住者として日本の税金が掛からない(日本源泉の所得は日本で課税するが、それは仮払い)のです。
でこれを居住者として届け出ていると、
先ずはイギリスの課税が仮払いとなり、これを日本に持ち帰り日本で確定申告した上でイギリス宛て支払い分は外国税額控除で差し引く(総合課税として世界中の収入を統合して計算します)。結果住民税の所得割が発生し、これを無駄に支払う事になります。
イギリスの社会保険制度と日本の社会保険制度に二重加入し、結果二重払いになる。イギリスとは年金の通算協定がまだ無い為、海外在住にすると国民年金の任意加入とイギリスの健康保険制度(年金も)に加入するのが正しく、国保は無駄に。尚イギリスの年金制度に単独で受給資格が出来た場合は両方受けられます。
金融商品(銀行取引等)で、日本居住者とEU居住者で扱いが違う場合があります。貴方の場合日本居住者を選択している為、イギリス居住者としての法的保護が受けられないのが原則です。保護を受ける為にはイギリス居住に切り替える手続きが必要。
運転免許証はイギリスの免許証になっていると思いますが、日本の免許証は所持していても失効して復旧が不可能(失効して3年越えたら技能審査を要する)です。イギリスの国際免許証を日本に切り替える為には「現地の免許証取得後通算5年居住」の条件があり、住民票がある以上この証明が不可能に(仮にパスポートで証明とすると「日本に住民票を残した事が法令違反」となる)。観光数次査証等で反復して出入国し合計5年と意味が違うのです。
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住民基本台帳法違反で5万円以下の過料となる可能性はあります。


海外への転出届をすれば税金の一部は還付されるものもあります。
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