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ケーブルテレビやひかりTVでもNHKに受信料を払う理屈が分かりません。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5752176.html
で質問したのですが、複数の方がケーブルテレビやひかりTVでも受信料を払わなければならないと仰っていました。
この理屈が放送法のどこが根拠になるのか、分からないでいます。

http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
によると、

(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
1の2.「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。

(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

なので、
・「放送」とは「直接受信」されることを目的とする「無線通信」の送信
・「協会の放送」は「無線通信」によって行われる
・アンテナおよびテレビがあれば、「無線通信」を受信できるので、契約しなければならない
・逆に「無線通信」でないなら契約する必要はない
と、契約する必要がない理由は素人の私でもすんなりわかるのですが、、

どういう理屈で受信料を払わなければいけなくなるのか、お教えいただければと思います。

A 回答 (3件)

前の時にはあえて書かなかったんですが, 日本におけるケーブルテレビは「難視聴地域対策」に由来します. つまり, 「普通にアンテナを立ててもテレビが見えない」地域に対し, 「ちゃんとテレビが見えるようにする」ためのものでした. この場合, ケーブルテレビは「単純にテレビ放送を受信し再送信するため」のものでしかありませんでした. 極端に言えば「みんなで共同して 1本のアンテナを立てる」ということであり, この場合受信契約を結ぶというのはその実態からして妥当なものであったといえるでしょう.


結局のところ, ケーブルテレビ局にしろひかりTV にしろ「いったん NHK の放送を受信しなきゃならない」ことは自明で, これをどう解釈するかという問題です.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、見たい人が見れないのを解決するためだったのですね。

お礼日時:2010/03/16 21:09

ケーブルテレビ会社がNHKに受信料を払わず


加入者がかわって払うシステムになっているので
ないでしょうか。
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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない


ここです。
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