一般的に、法律において「○○を目的として~とき」や「○○を目的としない~とき」等の書き方で、行為者の目的によって条件付けがなされて法律上の対処が異なるとき、「行為者の目的が○○であった/でなかった証明」は、どういったことが必要になるんでしょうか?
直接この疑問を抱くきっかけになったのは先日毎日新聞で書かれた「オンラインサービスの拡充に伴うNHK受信料の全世帯義務化」で(この記事自体は誤報かもしれないらしいですが)、これについて放送法を読んでみたところ、
「第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
という条文があり、ここの「放送の受信を目的としない受信設備」について、現状下記の国会答弁を元に「設置者個人が『受信のために買ったんじゃない』と言っても該当しない」という運用になっているらしい(すいませんここ自体もかなりあやしいです)ので、「法律における目的の証明」はどうやってやるのか気になった次第です。
「条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない」(第166国会 平成19年03月22日 衆議院総務委員会)
これまでについては、確かにチューナーという「テレビジョン放送を受信するための専用パーツ」がある機器を買った時点で「受信を目的としてない」というのはかなり難しいから、ほぼ「テレビを買った時点で受信を目的としている」となるのは(反感は覚えますが)、法律の運用となるとそうなのかなとは思います。(ワンセグ付きケータイあたりについては、市場の現状を考慮してほしいとは思いますが)
ただ、これがNHKがオンライン放送を始めたからといって、これまでテレビの受信と全く関係なかった機器であるパソコン(チューナー無し)まで「協会の放送を受信することのできる受信設備」であって「放送の受信を目的としない受信設備」かどうかは「個人の意思に係らしめているものではない」となりうるという話については、これがまかり通るとは考えたくないんです。
…が、どうもこうなりかねないらしく、ここら辺どうなっているのか気になったため質問させていただいています。
質問が広範囲すぎるという場合は、上記の「機器の設置目的の証明」と、多数の判例があると思われる「殺人事件における殺意の証明」について、比較等で答えていただけると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
証拠になり得るという概念と、証拠の証明力という
概念に分けると理解しやすいと思われます。
殺人の場合、証拠となり得るものには色々あります。
まず、犯人の自白があります。
それから、例えば「殺してやる」と言った犯人の
言葉を聞いた証人の証言や録画が考えられます。
では、こういう自白や証言、録画が無かった場合は
どうなるのか。
本当に殺意がなければ、殺人にはなりませんが、
何しろ内心のことなので、それが本当かウソか
なんて誰にも判りません。
だから、客観的な状況から犯人の内心の意図を推測
することになります。
例えば、頭に銃を突きつけ発砲しておきながら、殺意が
無かった、と言っても誰も信用しません。
信用させるためには、心神喪失であったとか、
それなりの資料を示して、裁判官を納得させる必要
があります。
従って、通常は、頭に銃を突きつけ発砲したことを
証明すれば十分だ、ということになります。
放送法の場合は、本人がいくら受信の目的が無かったと
言っても信用力は非常に弱い訳です。
だから、状況から判断することになります。
例えば、一般家庭で、一般人が受信機を設置した場合、
受信の目的が無かった、といっても誰も信じません。
信用させるためには、NHKが主張しているように
電波監視用の受信設備、受信画質の確認を行うための設備
などが揃っていて、しかも設置者がその手の専門家
であり、それで生活している、とかの条件が
要求されることになります。
この回答への補足
状況的には、やっぱり「受信機」を設置すると、目的は受信になりますよね…。
日本で言えば猟師(専門家)でもないのに拳銃を買えば、機能が限られる以上用途も限られる、と。
ただこれが、パソコン等の「汎用機器」が、受信能力を持ったときにどうなるか気になるんです。
たとえて言えば、「拳銃」とは異なり、殺傷能力もあるが本来の機能・目的が一般文具である「カッター」を購入・文具として使用していたからといって、それが即ち殺意の証明にならないように(…なりませんよね?)、オンライン放送の受信能力もあるが用途が受信に限られない(というよりはパソコンが持っているネットワーク接続機能で受信できるように放送のやり方を変えた)「パソコン」を購入・ネット検索等に使用したからといって、それが即ち目的が受信である証明にはならないと思うんですが…条文上逆に「目的でない証明」しなければならないところがややこしいんですよね…。
こういった「○○する目的であった」証明も「○○する目的でなかった」証明も難しい場合ってどうはんだんされるんでしょうか?
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