転職予定の会社員ですが、
現職の引継ぎが難しく、
週末に現職のフォローを行うことを検討しております。
その際、会社化をしないと取引(仕事受託)が出来ないので、
週末起業を考えております。
※もちろん転職先の規則にもよりますが・・・。
ここで質問なのですが、
(1)起業に必要な金額はいくらでしょうか?
資本金は1円でよくても登録料(?)、判子代が必要ですよね?
(2)他者の名義は必要ないのか?
新会社法では1人取締役でもいいようですが、取締役以外の役職を立てなければいけないといったことはないのでしょうか?
(3)会社を運用していく際に、維持費はかかるのでしょうか?
(4)会社の収支報告はどのような形で行うのでしょうか?
何かフォーマットがあるのでしょうか?
月々申請なのか、年に1度の申請(確定申告)なのか。
(4)会社登録を消す場合に手数料はあるのでしょうか?
(5)週末起業をするに当たり、留意すべきことはありますでしょうか?
(確定申告の問題等)
お手数ですが、知識のある方よろしくお願いいたします。
また、お勧めのサイト、本があれば紹介頂けると嬉しいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社化とかかれていますが、法人組織ではならないということでしょうか?個人事業では受託できない取引なのですかね?
個人事業で受託が可能であれば法務局での手続きは必要ありません。
法人でということであれば、現在設立できる法人組織には、株式会社のほかに合資会社・合名会社・合同会社があります。
旧有限会社は株式会社の特例として存続され、どちらも物的会社といわれるものです。合資・合名・合同は人的会社と呼ばれるため、資本金の登記が不要となります。出資金額の履行について登記されることはあるでしょう。
株式会社では、会社の規則である定款を公証人役場で認証が必要となり、実費だけで収入印紙や公証人の報酬などで10万円程度かかるでしょう。人的会社の場合には認証が不要ですし、電子定款であれば収入印紙も不用です。ですので、専門家へ頼らずに自分で行い、電子定款まで作成すれば節約にはなるでしょう。
また、人的会社の場合には、設立登記申請の際の登録免許税も安価になる場合が多いです。
回答1
資本金の規制がなくなりましたので1円でもかまいませんが、設立してすぐに債務超過の状態となってしまいます。これを回避するとしたら、定款・登記・印鑑など設立に必要な資金とその他開業に必要なものの購入や支払いの想定できる範囲の額などを合わせた額を資本金として会社の資金を用意する必要があるでしょう。
回答2
株式会社であれば、株主1名以上・取締役1名以上で設立が可能です。株主と取締役は兼務可能です。いわゆる一人会社です。監査役や取締役の人数が取引や許認可などに影響がなければ、一人だけで問題ないでしょう。この場合には、取締役会の非設置・監査役の非設置として登記されることになるでしょう。
人的会社の場合には、出資者を有限責任社員や無限責任社員と呼び、最低2名以上必要ですね。
回答3
法人組織は、経営者や株主などの個人の人格とは異なり、法人の人格が与えられています。従って、住民税(市区町村・都道府県)の均等割が赤字でも発生するでしょう・最低5万円と2万円を合わせた年間7万円がかかるでしょう。あとは許認可などを取得する場合の更新費用も必要な場合があるでしょう。
回答4
法人の場合には、定款で定めた事業年度(1年以内)を単位に決算を行い、法人税・都道府県民税・事業税・市区町村民税の申告が必要となります。消費税の申告も必要な場合もあります。申告書様式は税務署・都道府県税事務所・市区町村役所にそれぞれ用意があるでしょう。
従って、事業年度を3ヶ月などとすれば短い期間での申告となり、最大12ヶ月とすれば、1年ごととなります。規模が大きい場合には、中間申告などを要求される場合もあるでしょう。
決算については、最終的に決算書の作成を行いますが、特別所定の様式はないでしょう。複式簿記・正規の簿記の原則に従った会計処理を行う必要があります。また、申告書作成に影響が出る会計処理については、税務会計のルールに従っての処理も必要となるでしょう。
回答4
法人の清算登記にも費用はかかると思います。また、債務などが残る場合には、素人での清算・解散は難しいでしょうね。
回答5
設立登記などは司法書士という専門家がいます。
税務関係には税理士という専門家がいます。
いろいろな法律に基づく各種手続きについて、各法律を専門とする専門家が報酬を得て代行作成・代行申請などを行っています。
安易に素人が行えば、不利益が生じる可能性もあります。専門家が報酬を得て行うような業務をご自身で行おうと思えば、それなりの時間と労力が必要となります。個人事業であれば、所得税の申告で、住民税の申告などが不要となりますし、国税庁のHPで申告書などの作成も可能でしょう。また、税理士を利用する場合も、法人税申告と所得税の申告では、作業量が異なりますから、報酬も大きく変わることでしょうね。
個人事業で行うことをお勧めします。
ちなみに、私は税理士事務所の経験と自分の学習により、現在法人2社と個人事業1社を経営し、税理士などの専門家の利用もしていません。やろうと思えば出来るでしょうが、やることによって、トラブルを抱えても意味はありませんからね。
大変わかりやすい説明ありがとうございます。
法人化は専門知識がないと厳しそうですね。。。
個人事業主としての取引が可能かどうか再度確認してみます。
ありがとうございました。
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