
決算期日が3月末です。
決算が確定する期日が6月期であることから平成11年に、最寄りの税務署に1ヶ月の申告期限の延長申請をおこない手続き済みでしたが、会計担当者が変わり、数年前から税理士に申告手続きを依頼しております。
ここ数年度の申告書を確認したところ、1ヶ月の延長申請しているにもかかわらず、5月末に確定申告、納付が行われておりました。
申告書には決算確定日を記載する欄がありますが、当該年だけ記載されており、月と日の欄は空欄でした。当然、確定する前ですから。
この実態について、現会計担当者に対し当該税理士に確認を願ったところ、「申告期限の延長申請していることは分かっている。5月末に3分の2を納付するとともに、仮の申告書を提出し、6月末に再度確定納付額との差額を納付しなければならないし、確定申告書を提出しなければならい。」との回答だったそうです。
私は、延長申請時の事由などから判断して、5月末までには正しく計算して算出された納付額を予納として、決算確定後に確定申告書を6月末までに申告すべきと考えておりますが、相手は税理士ですので法人税法などから判断して是非についてご指導いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人税の確定申告納付は事業年度終了後2ヶ月以内に確定した決算をもとに行うもの(法人税法第74条)ですが、会社法の定めるとおりの決算手続きでは事業年度終了後2ヶ月以内に株主総会を開催することが難しいので、1ヶ月の確定申告書の提出期限の延長が認められています(法人税法75条)。
他方、消費税についてはこのような申告納付期限の延長の制度はありません。また、法人住民税については法人税に連動していますので、申告期限延長の手続きを忘れていても問題ありませんが、事業税については別に申告期限延長の手続きをしないと申告期限が延長されません。
makoteruさんが書かれているように、法人税、法人住民税及び事業税については5月末までに予納を行い、申告書は株主総会終了後の6月に提出するのが正しい手続きです。5月末に「仮の申告書を提出」する必用もありません。
通常、中小企業では申告期限の延長を行いませんので、税理士さんが消費税と法人税の申告書を2回に分けて提出するのを面倒に思っているだけかもしれません。
なお、税務署は株主総会終了前だとわかっていても、申告書を受け付けますし、内容的に変更がなければ特段の不利益が納税者側に生ずるわけでもありません。
アドバイスをお寄せいただきありがとうございます。
「法人税法第74条」に確定した決算のもとにとしているようですので、適正に取り進めてまいりたいと思います。
「内容的に変更がなければ特段の不利益が納税者側に生ずるわけでもありません。」についても承知したうえで対応して参ります。
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