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福利厚生費と法定福利費
ネットでいろいろ調べたんですが、定期健康診断料だけがグレーゾーンなんです。
法定福利費説は、「労安法」で実施が義務付けられているから、を論拠としています。それなりの説得力がありそうです。
一方、福利厚生費説は、特段の論拠の記述がありませんでした。
はて、会社が従業員に対して実施する定期健康診断料は、どっちなんじゃろか?。

A 回答 (2件)

>福利厚生費説は、特段の論拠の記述がありませんでした。



本件のご質問は、
  会計論(学問として)
  会計基準(御社の会計基準)
  税務会計(税法上の問題がないように)
のどの観点からの質問かによって、多少回答が代わります。

会計原則
<1>
 定期健康診断の「法定部分」は法定福利
 定期健康診断の御社独自の診断部分(法定外部分)は福利厚生費
  ※定期健康診断であっても、法律で定められていない部分を会社独自の基準
   で診断内容に入れる場合の費用は福利厚生費。
<2>
 労働保険(雇用・労災)、社会保険(健康・年金・介護)、労働基準法上の
 休業補償(休業補償給付)、児童手当拠出金 等
 これだけが、法定福利費との考え方もあります。
 この考え方を取れば、健康診断は福利厚生費となります。 
http://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E5%AE%9A% …
 言ってしまえば、”等”に健康診断が入るか否かです。
 どちらの解釈でも誤りでないと思われます(私見)

会計基準
 原則的には会計原則に準拠して会計基準を作成します。
 但し、会計基準は御社が独自に管理し易いように決めれば良い事です。
 (会計基準とは、明確に分類し、理由無く基準の変更が行われないのであれば
  どのような会計基準を設けても問題有りません)
 つまり、御社が過去から健康診断の費用を福利厚生費で計上しており、福利厚
 生費として管理した方が管理し易いのであれば福利厚生費にします。
 会計基準がない場合には、会計原則に従がうのが正しい姿です。

税務会計
 法人税の場合、損金か損金と認められないかを重要な要点として会計します。
 この場合、法定福利費であっても、福利厚生費であっても、どちらも損金
 ですから大きな違いがありません。
 過去からの慣行に従って勘定を決める事が多くなります。

>「BestAns=正解」という公式はありませんよねぇ。

企業会計は会計基準に従いますから、会社によって正解が異なります。
一般論であれば、結局どちらも正解だと・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理解が深まりました。
健康診断といえども、「法定部分のみが法定福利費」というところが真髄なんですね。

(蛇足)
・質問の動機:私以上に初心者である者から尋ねられ、どう答えてよいか、はたと困ったため。

・どちらで処理しようが、もとより、税務当局からとやかく言われる筋合いのものでもないし、また、零細企業ですので、株主総会で問題となるような事柄ではサラサラないことは承知の上でした。

・昔から、「定期健康診断=福利厚生費」とする環境にいたものですから、今回、ふとしたことで「健康診断も労安法に基づくものであるから法定福利費だ」とする見解に接し、違和感を感じると同時に、ネット上でも両論があり、本当かいな?と思った次第です。
 それにつけても、健康診断でも法定外のオプション部分のみを「福利厚生費」として分離処理する、な-んて面倒この上ないですなぁ。でも、一流の大会社は律儀にもそうやっているんでしょうねぇ。

お礼日時:2010/04/02 14:22

同ホームページ内のQNo.5782824と同一質問です。



回答が載っております。

参考URL:http://okwave.jp/qa/q5782824.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

同URLには両論がありますねぇ。
「BestAns=正解」という公式はありませんよねぇ。

お礼日時:2010/04/01 14:20

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