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昨年末に、会社都合で退職をしました。健康保険を任意継続しましたが
今月から、失業者の国民保険料の軽減措置があると聞いたので、国民保険に変更したいと考えています。
私の夫も国民保険に加入しているのですが、滞納ばかりして支払う意思がありません。保険証も三月末で期限が切れており、新しいのも送られてないようです。国保は世帯で入ることになっていると思いますが、夫婦で世帯を分けて私一人で国保に入ることは可能でしょうか? 任意継続の保険料がかなり負担になっているので困っています。

A 回答 (5件)

失業している夫を逆に健保の扶養に入れる手段もありました。


が、今更手遅れですね。
国保保険料は世帯で連帯債務と言う扱いで、
世帯主が踏み倒すと世帯全員が資格証明書扱い
(医者の窓口では10割全額払い、後で国保に申請して7割分還付を受ける)
になります。
回避策は確かに世帯分割が有力ですが、
均等割平等割はそれぞれ保険証に対して掛かるので、
本当は納付相談し、短期証(分納期間中に発給)を請求するのが最善なのですが。
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3です。


知識が古かったようです。参考URLを読んで決めて下さい。
ただし、世帯の分離は市町村へ相談でしょう。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.3966 …
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任意継続は国保加入という理由では脱退できません。


任意継続したということは、離職理由が雇い止めや倒産ではないようなので、4月からの国民保険料の軽減措置に該当しないようです。

そもそも、任意継続のほうが安いから、そうしたのでは?
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年金は、支払わなければ将来受取れない。

病気やケガではたらけなくなった場合、障害年金を受取れない。だけの話しです。

しかし、健康保険料金や税金は滞納すると14.6%というサラ金並みの金利が付いてきます。自己破産しても、健康保険料や税金は免責になりません。サラ金で借りてでも払うべきでしょう。

夫婦で世帯を分けて、相談者様だけが国保に加入することはできません。ご主人の分も支払ってあげてください。もし、支払えないようなら、親兄弟親戚に頼るしかありません。
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>国保は世帯で入ることになっていると思いますが、夫婦で世帯を分けて私一人で国保に入ることは可能でしょうか?


通常、夫婦が同居していて別世帯ということはありえません。
”特例中の特例”でできることもあります。
役所の国保の担当部署で相談されることをおすすめします。
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