動物を虐待して怪我させたり殺したりすると器物損壊罪、死んだ動物を山の中などに捨てると廃棄物処理法違反。これってどこかおかしいですよね。なぜ法律を作り、もっと厳しい処罰をしないのでしょう。何か理由があるのでしょうか?
もう一つ、(no subject)の迷惑メール。一日に何十通もきます。鬱陶しいですね。もうかなり前から毎日送られてくるのですがこういうのも犯罪行為として処罰できないのでしょうか?法律を作らない理由としてどのようなことが考えられるでしょうか?
以上部分的にでも結構ですのでご教示ください。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>野生の猿は愛護動物に該当しないから殺しても器物損壊に問われることもないし、
>一方動物愛護法にもひっかからない、ということになりますね。
>野生のアヒルは動物愛護法で保護されるけれども、
>野生の鴨は動物愛護法で保護されないということなのでしょうか?
その通りです。
実際に猿の死体等が発見されれば、それは事件になりニュースにもなるでしょうが、
動物愛護法ではその犯人を捕まえることはできません。
鴨はそもそも狩猟の対象です。
そうですね、仮に鴨や猿の死体が出たとしたら、
問題になるのは愛護法よりも鳥獣保護法の方になると思います。
禁猟区とか狩猟期間かとか、狩猟免許はあったのかとか、
そういう話になると思います。
質問者さんが愛護動物の範囲を広げるべきだとお考えになるのなら、
2011年に法律が改正される予定なので、そういったことを盛り込むように
署名活動などに参加されてみてはいかがでしょうか。
何度もご回答頂き本当にありがとうございます。先日、道を歩いていて片目の潰れた猫を見かけました。生活に困って盗みを働いた人間の罪と、面白半分に猫の目をつぶした人間の罪と、どちらが重いだろうかと考えさせられました。動物を虐待しても罰が(仮に捕まって与えられたとしても)軽すぎる、そんな思いが強くしたものですからこの質問をさせて頂きました。
なるほど、食料にするための狩猟と動物愛護、微妙な問題があるのですね。よくわかりました。本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
法律って明文化されたルールなので、ルールの有効範囲は、ルールが理解できる相手だけなんです。
だから法律は、人権を保護する規定と、罪罰は人権の一部を制約することしか定められません。
人権の制約とは、逮捕拘束で生活の自由に支障を与える事や、罰金による財産の没収で生活に支障を与える事、あるいは生きている事を制約する死刑。
奴隷制度が認められた場合には、奴隷に人権はないので、奴隷が他人を殺した場合は、奴隷が裁判にかかることはなく、奴隷の主人が法で処罰され、奴隷は主人によって私刑される。
戦争で敵を殺しても罪にならないのは、敵は自国民の人権を守らないからで、未成年が逮捕されないのも、子供はルールを理解できていない原則があるからです。
犬を処罰する犬語による犬の為の法律はないので、犬権を守る法律も発生できないのです。
人間の権利保護の為に犬だけを守る法律は作れなくはないのですが、
動物というくくりで保護すると、捕食動物である人間の人権を保護できないので、他のすべての法律を破ることになり、成立しません。
犬を守る為には、人間の財産権として資産価値に換算できないと、犬の命と人権を等価換算ができない為、犬を殺した犯人の飼い犬を殺すしか罪がなくなります。
No.4
- 回答日時:
No1です。
えーと、器物損壊罪については質問者様の理解とは逆です。
野生動物を虐待した場合には器物損壊罪は適用されません。
野生動物は人が占有していないわけですから。
これは誰の占有地でもない辺境に落ちている古タイヤなどを引き裂いても
器物損壊罪が適用されないのと同じ理由です。
野良猫、野良犬は「動物の愛護及び管理に関する法律」で定める愛護動物の範囲内です。
この法律では、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」を愛護動物として定めた上で、
それに加えて「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」を愛護動物として定義しています。
つまり、1番目に挙げられる犬や猫は野生や飼育に関わらず愛護動物として定め、
それ以外の鳥類・爬虫類なども、人が飼育しているものに限り愛護動物として定める、というわけです。
再度のご回答ありがとうございます。仰るとおり、野生動物などは器物損壊罪にはあてはまらないですね。
しかし27条の解釈には疑問があります。例えば猿は人が飼育しているものに限り愛護動物になる、ということになりますよね。野生の猿は愛護動物に該当しないから殺しても器物損壊に問われることもないし、一方動物愛護法にもひっかからない、ということになりますね。野生のアヒルは動物愛護法で保護されるけれども、野生の鴨は動物愛護法で保護されないということなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
動物を虐待して怪我させたり殺したりすると器物損壊罪に関して
個人的には、おかしいとは‥思います。
でも、ペットという観点からすると、ペット=購入出来る=品物扱い。
人を売り買い=人身売買>NG。
動物=生き物≠人間(ではない。)
人間なら、殺人罪。捨てれば+遺棄罪。
現行法の限界や範囲からでは無いでしょうか。
迷惑メールに関してですが、仮にDMとすれば広告ですよね。
TVコマーシャルや、街中の看板をうっとおしいから
処罰及び犯罪行為ととりますでしょうか?
媒体は、なんであれ。
仮に、メール内に個人情報や、脅迫等の文面があれば犯罪ですよ。
ご回答ありがとうございます。動物愛語法は全体の構成から考えてやはり自己が飼っている動物に関するもの、従って野良犬や野良猫などを殺したりした場合、やはり器物損壊罪になるんですよね?同法第27条で「前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物」という規定の仕方をしていますが、ここからも同法は野生動物や他人の飼い犬などには適用されないと解釈していました。ともかく器物損壊罪のほうが罰則は重いとしても名称があまりいい響きがしないですね^^;
(no subject)の迷惑メールは中身をテキストとして読めない、つまり通常、サマリーでメールを選択すればそのメールの内容がテキスト形式で表示されるようになっているメーラーを使っているのですが、内容が表示されない、つまり件名が(no subject)、中身が見かけ上は何もないように見える、私にとっては全く無意味なメールなのでまったくうんざりしています。(no subject)でググレばヒットするので多くの方が被害者になっているようですね。
No.2
- 回答日時:
みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
>死んだ動物を山の中などに捨てると廃棄物処理法違反
これについては魚の食べ残しなども含まれます。
よって死んだ動物は生ごみ扱いです。
規制すると矛盾が起こるため厄介なんですよ。
一日に何十通もきます。鬱陶しいですね。もうかなり前から毎日送られてくるのですがこういうのも犯罪行為として処罰できないのでしょうか
これについては逮捕された人がいますが?
たしか一日に数億のメールを無差別送信したらしいです。
ご回答ありがとうございます。動物愛護法に関してはNO1さんへのお礼に書きましたとおりです。
逮捕された人がいたのですか、知りませんでした!
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