プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。どなたかアドバイをいただけるとすごく助かります。

昨年5月に事故に遭遇しました。相手側の100%過失で衝突され自動車が横転して手を損傷する事故にあいました。(私の母親が運転、私時事sンは助手席、後部座席に嫁と子供)

搭乗者傷害保険は私の父親(車の保有者)が入っていたため、父親の傷害保険が適用されるそうです。また、人身傷害保険のほうは相手側の入っている保険で私の通院費用、手術費用などは見てもらっています。保険会社は同じTKN社です。

事故から一年経って、ようやく左腕上腕部の傷口が13センチ位のレベルまでに縮まり、痛みも結構触ると痛みはしますが前ほどではなくなりました。

TKN社の担当の方の話ですと示談の際に搭乗者傷害保険と人身傷害保険で補償される金額を比較して、「人身傷害保険の金額のほうが搭乗者傷害保険で支払われる金額よりも大きい場合(慰謝料などのことだと思います)は、搭乗者傷害保険は適用されず、書類として申請は頂くが当社として支払うことはできない仕組みです」とおっしゃっています。

これは本当でしょうか? 私の妻、子供に関しても通院費用などのほうが大きく、搭乗者傷害保険は適用されませんでした。さすがに私のほうは1年間通院していますし、ここのあいまいさはしっかり確かめたうえで保険会社にも主張しなければまずいと思っています。

保険会社が嘘をついているとは思えないのですが、どなたか上記の点についてアドバイスをいただけませんでしょうか?  また、傷口の大きさや痛みが残っていることを考えると後遺障害も一応申請したほうがよいのかもしれないと考えています。

なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

関係者全員が、なにか勘違いをしているように思います。


搭乗者傷害保険が出ない場合というのは、運転者限定に引っかかった場合や、飲酒や危険運転などの免責事項に引っかかった場合です。
運転者を本人限定とかにしていた場合は、父親以外の者が運転していた場合は出ません。
搭乗者傷害保険が出ないと言われたのなら、これらに当たる場合のみで、相手からの賠償がどうのは関係ありません。
相手から賠償が出ていようが、搭傷は払われます。

そして、あなた方が受けておられるのは、相手の対人賠償保険です。人身傷害保険ではありません。
対人賠償を受けていて、なおかつ人傷(これは、お父様の。)も入っている場合、示談成立後に、それぞれの賠償基準を比較します。
対人賠償も人身傷害も、治療費・通院交通費・あれば休業損害・あれば入院雑費・慰謝料など、全く同じ項目です。
慰謝料以外の項目については、実費が支払われます。
実費の二重取りはできません。
よって、差額が発生するのは対人賠償と、人身傷害の「慰謝料」のみです。
計算基準が違うため、対人より人傷の基準が上回った場合のみ、人傷の支払いが生じます。
逆に、対人の基準のほうが人傷基準より高かった場合は、すでに対人から十分な慰謝料が出ているということで、人傷は支払い対象外となります。
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この回答へのお礼

参考になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2012/04/03 21:43

専門家のTKN社担当者がそんな説明をするわけありません。


明らかにあなたの勘違いか、聞き間違いですね。

>示談の際に搭乗者傷害保険と人身傷害保険で補償される金額を比較して、・・・・

これは対人賠償保険と人身傷害保険で補償される・・・の誤りですね。
搭乗者傷害保険⇒対人賠償保険に訂正して読めば正解です。
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プロ代理店です。



>搭乗者傷害保険は私の父親(車の保有者)が入っていたため、父親の傷害保険が適用されるそうです。また、人身傷害保険のほうは相手側の入っている保険で私の通院費用、手術費用などは見てもらっています。


此所のお話が間違っています。
事実と異なていますよ。
相手側保険会社が通常通り対応している場合は
人傷は動きませんよ。
先方の対人保険のお間違いでしょう。


>搭乗者傷害保険と人身傷害保険で補償される金額を比較して、「人身傷害保険の金額のほうが搭乗者傷害保険で支払われる金額よりも大きい場合(慰謝料などのことだと思います)は、搭乗者傷害保険は適用されず、書類として申請は頂くが当社として支払うことはできない仕組みです」とおっしゃっています。

嘘です。
全くの嘘です。

>私の妻、子供に関しても通院費用などのほうが大きく、搭乗者傷害保険は適用されませんでした。

これも全くの嘘です。
これ以上ないと言うくらい嘘です。


ただ、、、
全般 拝見して確信することは
質問者さんが
保険会社からの話を旨く理解出来ていなくて
それどころか
話を全く持って大きく勘違いなさっているに違いない
と言うことです。

どうやら「下手な考え休むに…」
と言う状態です。

このさい、何も深く考えず
全てをお任せになるのがよいでしょう。
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>TKN社の担当の方の話ですと示談の際に搭乗者傷害保険と人身傷害保険で


>補償される金額を比較して、「人身傷害保険の金額のほうが搭乗者傷害
>保険で支払われる金額よりも大きい場合(慰謝料などのことだと思いま
>す)は、搭乗者傷害保険は適用されず、書類として申請は頂くが当社と
>して支払うことはできない仕組みです」

実際にこういう発言があったとすれば、虚偽である可能性が高いと思います。
ほかの方が言ってあるように、人身傷害と搭乗者傷害はまったく別物なので、「人身傷害が出たから搭乗者傷害が出ない」ということはないと思います。
参考URLもご参照ください。両保険は2重にもらえる旨が書いてあります。

私の知っている限りでも、被害者や契約者に対して明らかな虚偽説明をする保険会社の者がおりますので、気を付けてください。

とりあえず、搭乗者傷害保険を書面で申請したら保険金を出さざるを得ないと思いますので、早急に申請されたらよいでしょう。

保険金がおりたら、保険会社の者の説明は虚偽であったことが明らかになりますので、その者およびTKN社を被告として、慰謝料請求を考えてもいいかもしれませんね。
その場合の証拠にするために、保険会社の者の虚偽説明を録音しておけば良いでしょう。

参考URL:http://hoken.fpex.info/archives/cat106/post_18.h …
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相手側の100%過失とは、質問者様が乗車されていた車以外の車の100%過失ということでしょうか?


そうであれば、質問者様を含め、同乗のご家族のおけがについての賠償金は、すべて相手車の対人賠償保険から支払われます。

一方、同乗されていた車に搭乗者傷害保険、人身傷害保険の契約があれば、相手からの対人賠償金とは別に支払いの対象になります。

搭乗者傷害保険は、けがの部位・症状によって所定の金額が支払われるタイプと、入通院日数に応じて支払われるタイプがありますが、いずれにしても免責要件(飲酒運転・無免許運転等)に該当しなければい払われます。

一方、人身傷害保険は、相手からの賠償がある場合は、人身傷害保険基準で算定した金額が、相手から受け取った賠償金より多い場合にのみ、その差額が支払われることになります。

後遺症については、後遺障害等級の14級4号に「上肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの」、同10号に「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
相手損保にその旨伝えた上で医師に後遺障害診断書を作成してもらうと、相手損保が自賠責に対して後遺症の事前認定を申請してくれます。
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勘違いされてる部分があります。


搭乗者傷害は賠償に関係なく、約款に決められた定額で保険金は支払いされます。

人身傷害は相手から賠償があれば、その部分は重複して支払いはされません。したがって、相手対人賠償から100%充分な賠償補償があれば、人身傷害の出番はありません。

あなた側のケガに対する、相手対人賠償、人身傷害、搭乗者傷害 この補償商品を区別、役割、補償内容を良く理解される必要があります。

>人身傷害保険のほうは相手側の入っている保険で私の通院費用、手術費用などは見てもらっています
間違い 人身傷害で見てるものではありません、相手側の対人賠償で治療費は支払いしています。 人身傷害はあなたが自己防衛のために加入してるものです。
対人賠償、人身傷害を混同されてるようです。
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