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どうもです。
最近どうも理に適ってない事が一つ・・・
釣具屋でよく見かける魚を突くための『ヤス』ですが、
今現在、法律が厳しいなか(神奈川・千葉・静岡には禁止条例がある)
一体どこでそれの利用ができるのでしょうか?
禁止条例といって法律で縛っておいて、公的に販売しているのは
なんだか不自然だと思うんですがいかがなもんでしょう?
日本の伝統文化を重んじる意向でもあるんでしょうか?

A 回答 (3件)

神奈川・千葉・静岡以外で使う。



どんなお店でもそうですが、その場所でしか使えない物しか売ってはいけないという法律はありません。

大阪で使うとか沖縄で使うとかは、購入者の自由ですから(沖縄や大阪でそれが使用できるかどーかまでは知りません)

また、許可や免許を受けた人はそれらの道具の使用が可能です、神奈川・千葉・静岡であったとしても


購入対象がそれらの方という場合もありますので、合法です

>日本の伝統文化を重んじる意向でもあるんでしょうか?
意味不明ですよ
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公的?


お店で売られているのは公共ではなく私的商売です。
基本的に自由販売です。
国全体で禁止されているものは別ですが利用者のモラルに依存するのはいたし方ないことです。

貴方の理屈で言えば銃刀法で私的所持を禁止されている包丁などの刃物を販売することも出来なくなりますよ。
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素潜りで手銛を使用して魚突きを嗜んでいる者です。



>釣具屋でよく見かける魚を突くための『ヤス』ですが、
>今現在、法律が厳しいなか(神奈川・千葉・静岡には禁止条例がある)
>一体どこでそれの利用ができるのでしょうか?

まず、どういう漁具で遊漁可能かについては、各都道府県毎の条例である「漁業調整規則」が定めておりますので、それを見ますと、確かに神奈川県や静岡県では実質的に潜ってヤスで魚を突くことは不可能かと思います。

が、ヤスの使用を全面的に禁止している条例は一つもないと思いますよ。
条例によって、たとえば、水中眼鏡を使っての魚突き、つまり潜って魚を突くことや発射装置の付いたヤス(水中銃)の使用等を禁止しているだけのことです。

また、夏が近づくと、釣具屋によっては、ヤスどころか、どこの都道府県も全面的に禁止いているはずの水中銃さえ販売しているところもあります。
これも、水中銃の使用を禁止する条例はあっても、販売を禁止する法律がないからです。
ネットで検索すると、堂々と多くの販売店で売られていることが分かります。

単純にそれだけのことです。
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