
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>母を扶養家族に入れることはかのうでしょうか…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
来年になってから確定申告が始まるまでの間に、ゆっくり考えればよいのです。
>母は年金200万の生活です…
何歳でしょうか。
65歳未満なら「所得」は 130万、65歳以上でも 80万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
控除対象扶養者にできるのは、「所得」が 38万以下という大きな要件がありますので、たとえ 65歳以上だとしても無理です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>私自身、自営業(赤字)でして…
白色申告なら「収支内訳書」の【所得金額】、青色申告なら【青色申告特別控除後の所得金額】が 38万以下なら、母があなたを控除対象扶養者として確定申告をすればよいのです。
場合によっては、妻子も母の控除対象扶養者になり得ます。
いずれにしても、自営業は年によって所得額が増減しますから、決算結果が出るまで母の申告を待ってもらう必用があります。
>国保税など税金対策としてはどのようにしていけばよいのか…
国保税は、所得税に連動すると考えて差し支えありません。
一家全体 (国保でない者は除く) としての所得税節税を図れば、国保税も下がります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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