プロが教えるわが家の防犯対策術!

「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」

フリーのデザイナーです。
ある企業の社内報制作をメインに仕事しています。

今年の確定申告で疑問が生じ、ここで質問させていただくこととしました。

税務については知識不足ですので、おかしなことを書いているかもしれません。
その際はどうぞご指摘・ご教示くだされば幸いです。以下、長文にて失礼いたします。

今年の確定申告(青色)を済ませた先日、税務署から連絡があり
「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」と言われました。
「売上の10%以上は還付できない。源泉徴収税額を売上に見合った数字に修正せよ」
とのことです。

当方では納品時に請求書を発行し、売上として計上しています。
この社内報(月刊)の仕事では取引先との支払規定により
納品の約3か月後に入金されるようになっていました。売上は年間1200万円程度です。

ところが平成21年1月からは、不況の影響で売上約480万円にまで激減したのです。

このことにより、以下のような事態が生じました。
例えば平成20年12月の売上は100万円、翌21年1月の売上は40万円ですが、
同月の入金は3か月前の10月の納品分100万円となります。

この結果、平成21年の売上は40万円×12か月=480万円ですが、
入金は100万円×3か月+40万円×9か月=660万円となってしまい、
「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多い」ことになってしまったようです。

税務署は修正申告しなければ還付しないと言います。
たとえ修正したとしても3か月分の源泉徴収額は減額されてしまい、
本来還付されるはずの金額は戻ってきません。

このような場合、どのような会計処理をすべきだったのでしょうか。
ご教示ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>今年の確定申告(青色)を…



現金主義の届けはしていませんね。
これがまず第一関門。

>入金は100万円×3か月+40万円×9か月=660万円となってしまい…

100万円×3か月は 20年分です。
21年分として申告したら修正を求められるのは当たり前です。

>たとえ修正したとしても3か月分の源泉徴収額は減額されてしまい本来還付されるはずの金額は戻ってきません…

20年分も修正申告 (この場合正しくは「更正の請求」) をすれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
そもそも確定申告書に
【未納付の源泉徴収税額】
という欄があったでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>このような場合、どのような会計処理をすべきだったのでしょうか…

現金主義を届けてある場合を除き、発生主義で記帳しなければならないのは、青色申告のイロハです。
年末の売上が年を越えてから入金されたとしても、その年の内に計上してしまわなければなりませんし、源泉徴収税は売上に呼応するものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2010/04/21 00:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!