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不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定


【いちばんお訊ねしたいこと】

「同一債権を担保とするために
 数個の不動産の上に抵当権を設定し、
 その共同担保物件中の一部の物件についてのみ
 抵当権設定登記を申請することはできる。
 (S30.4.30民甲835号)」

これは根抵当権についても適用されるようなのですが、
その場合、、、

(1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。
  (その後、後件を登記しないで放置)
(2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。

(1)と(2)のどちらとなるのでしょうか?
(あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?)


【ついでにお訊ねしたいこと】

「共同担保である根抵当権の担保すべき
 債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更
 又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、
 各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、
 これを同一の申請書ですることができる。
 (S46.10.4民甲3230)」

これは、
「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」
にも適用されますか?
(「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、
 適用されると思うのですが、念のためお訊ねします)

A 回答 (1件)

物件A、B、Cのうち、A、Bについては登記をし、Cについては登記をしないのであれば、「共同根抵当権設定」ですし、Aについては登記をするが、B、Cについては登記しないのであれば、「根抵当権設定」です。



>根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」にも適用されますか?

 適用されます。
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この回答へのお礼

お師匠さま! またまたまた、お世話になります!

>Aについては登記をするが、
>B、Cについては登記しないのであれば、
>「根抵当権設定」です。

登記原因証明情報では、共同担保とされていても、
1個だけを登記するなら、
「共同根抵当権設定」とせずに、
「根抵当権設定」とできるんですね。

>適用されます。

わかりました。

桜、散ってしまいました、、、
わたしは、季節はずれのサクラサクときを夢見て、
もっか修行中です、、、
が、仕事と勉強の両立は簡単ではないですね。

ご回答くださり、ありがとうございます!

お礼日時:2010/04/21 22:40

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