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自分が所属していない大学のキャンパスに入ることは、建造物侵入、あるいは何らかの犯罪になるでしょうか?またその大学で講義が行われている教室に入り教授の講義をきくことはどうでしょうか。

A 回答 (4件)

>>受講する資格がないのに教室で講義を聞くことは直接、他学生の財産権を侵害したことにはならないですから罪に問われることはありません。



>投稿日時 - 2010-04-28 17:55:51
>補足
>すいません。4文目がよくわからいないのですが、3文目は講義を受講目的で入ると住居侵入になる可能>性があるということですよね?4文目はどういう意味なのでしょうか

今回の質問は2つあると思ったのです。
1.正当な理由がなくて大学構内に立ちること
2.学外の人間が、大学の許可なく講義を聞くこと

この2点が罪になるか、というお尋ねだと思いました。

先述したように、
1.は、住居侵入に問われ、
2.は、授業料を支払わない学外の人間が聴講してもそれだけでは罪に問えない。授業料を払った学生の権利を不法に侵害したとは言えない、と言う意味です。
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この回答へのお礼

なるほど。とてもわかりやすいです。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/01 23:57

住居侵入(建造物、艦船を含む)の罪の事を仰っているのでしょうが、これが成立するためには「立ち入りの目的が正当でないこと」が挙げられます。



学内の友人を訪ねる、学生食堂で食事をする、校舎を見学する程度の目的なら「正当な理由あっての立ち入り」と言えます。

ただし、講義受講に登録をしていないあなたが教室に立ち入って受講することには正当な理由がある、とは到底いえません。この目的があった時には住居侵入の罪に問われるでしょうね。

受講する資格がないのに教室で講義を聞くことは直接、他学生の財産権を侵害したことにはならないですから罪に問われることはありません。

この回答への補足

すいません。4文目がよくわからいないのですが、3文目は講義を受講目的で入ると住居侵入になる可能性があるということですよね?4文目はどういう意味なのでしょうか

補足日時:2010/04/28 18:19
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私有地立ち入りですから、場合によっては刑事事件になる可能性もありますし、賠償請求される可能性も


あります。また立ち入りした不審者を拘束・排除することもできます。ただし、よほどのことがない限り
そういう権利行使は留保しているというだけです。

許可を受けた受講はもちろん合法ですが、無許可の受講は違法ですから「出ていけ」と云われるのは勿論警備員使って排除されても文句はいえません。
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この回答へのお礼

なるほど。参考になります。

お礼日時:2010/05/01 23:59

許可なく立ち入った場合は、住建造物侵入の現行犯ですが・・・。


講義までは分かりませんが、大学側に見学許可を得れば問題ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/01 23:58

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