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不倫を刑法で罰しようという案が出たら賛成か反対か。

韓国の『姦通罪』のような法案を想定しています。
杓子定規にならないように親告罪とし、男女どちらにも適用され、
懲役は2年以下、もちろん民事の賠償責任は別です。

懲役2年以下で、初犯ならまず間違いなく執行猶予がつきますが
まぁこのあたりが妥当かなと思います。

この案は反対だけど、こう変更すれば賛成してもいいという意見や
ここはこうした方がいいんじゃないかと言う意見、賛成反対理由、
このあたりはどうするのと言った疑問、その他自論など何でも好きに
書いて下さってかまいません。よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

#4です、基本的にここはアンケートカテゴリということで、大まかな私の考えの輪郭を述べればよいと思ったのですが、若干指摘されましたのでやや詳細に述べます。



強姦罪も親告罪とおっしゃいますが、強姦は基本的に違法性の高い行為で刑罰に値します。しかし、その事実を国家が強制的につまびらかにすることは被害者の利益にかなわないことがあるということで親告罪となっているのです。
また、もし不倫が犯罪化されるとすると、相対的親告罪(親族関係のある間柄のみ親告罪となる)といえるわけですが、相対的親告罪のすべては窃盗に関わる犯罪(窃盗、詐欺、恐喝等)です。純粋に男女関係のもつれである「不倫」をそこに加えることは全体として違和感があります。
不倫という曖昧な行為形態を親告罪とすることは、突拍子もなく告訴や取り下げが生じることになり得ます。逮捕されるかどうかが日本においては天地雲泥の差の生じる事実である以上、相対的親告罪は最低でも「不法領得の意思」を持つ場合に限られるとする現行法の立場は相応に説得力があると思います。

また、質問者様は、養育費に関しても、刑罰をちらつかせて半強制できると考えておられるようですが、それを「不倫罪」に意図させることはできません。刑罰というものは民事事件をスムースに解決するためにあるわけではありません。支払いに関しては、民法、民事訴訟法、執行法、また、それらの特別法を整備することで図られるべきでしょう。つまり、不倫罪とは論点が異なります。そこを一緒くたにすると、民事と刑事を取り巻く法体系に言及しなければならず、明らかにこのサイト(カテゴリ)の範疇を超えます。

さらに、「確たる証拠が無ければ起訴できないようにすれば問題無い」と考えておられるようですが、それができているなら誰も苦労しません。実は日本は冤罪天国です。そのくらいは少し関連書籍を読めばわかることであって議論の余地のないところですのであえてこれ以上は指摘しません。いま、まともな識者で警察や検察の捜査や取調べのあり方が正しいだと考える人はいません。もっとも「がんばって悪いやつを捕まえろ」的なエールはよく目にするところです。

もう少し加えると、勘違いしている人が多いのですが、捜査や取調べのあり方を、事後的に刑罰に合わせて調整することはできないのです。刑罰を考える際には現在の捜査や取調べ、監獄の状況や、矯正のあり方などのすべてのファクターをあらかじめ全部考え合わせなければなりません。
一定の厚みのある体系書の中で、一部の紙幅を割いて、条件を緩和した思考実験をすることは許されますが、刑罰の部分だけを切り取った形で議論することは危険も大きいのです。
あくまで、現在の刑事司法のあり方をできるだけ考慮に加えた上で、無理のない刑罰を考えなければなりません。

また、離婚事由、親権などが妻にあるか夫にあるかは刑罰論からは遠いでしょう。強姦罪ですら、基本的に女性が男性に行ったケースでも認めうる法解釈となっています。離婚事由や親権が夫・妻のどちらに行っても同じように適用される法律を考えるべきでしょう。社会学や社会政策的見地をここに加えることも、このサイトの範疇を大幅に逸脱すると考えます。

もっとも、「法体系を無視したぶっちゃけ論を語れ」というのであればそれはそれでよいのですが、明確にそのように質問文に書いていただかなくてはならないでしょう。やはり、法律問題に関して法体系を無視した回答をすることは強く危険を感じるところです。
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#8でございます。


まずは、丁寧な補足ありがとうございます。
そのうえでやはり不倫の刑法による処罰については賛成しかねます。
以下は反対の理由及びいただいた補足に対する意見などです。

まず保護法益ですが、貞操義務が守られるべきだという点については私も全く同意見ですが、
刑罰という国家の国民に対して行使しうる最強の権力をもって守るものではないと考えます。
もっとも、この点については結局個人の価値観次第なので、
刑罰をもって守るべきという主張も十分にあり得るとは思います。

婚姻が実質的に破綻している場合について、
民事の事例ですが最高裁は平成8年3月26日の判決で、
既に夫婦関係が破綻している夫婦の一方が不倫した場合に、
不倫相手は損害賠償責任を負わないと判示しています。
その理由付けとして、
そもそも不貞行為による損害賠償責任は婚姻共同生活の平和の侵害をその根拠とするが、
既に婚姻が事実上破綻している夫婦の場合には
原則としてそういった保護されるべき利益がないからだとしています。
この判例を踏まえると、姦通罪を復活させた場合、
民事で損害賠償責任を負わないのに、刑事責任だけは追及されるという
ある意味で歪んだ結果が現れうると思うのですがいかがでしょうか。

離婚を容易にできるようにする旨の補足がありましたが、
養育費の支払いや子どもとの面会交通権が必ずしも守られないなど、
現時点でも離婚に付随して生じる問題が数多くあるところに、
そういった部分への改善なしで離婚を容易にすることは
かえって社会に与える害悪が大きいと考えています。

また、事実婚の扱いについてですが、
これまで蓄積された法理によれば事実婚のカップルについても貞操義務が課せられます。
にもかかわらず、法律上の婚姻と扱いを違えるというのは、
事実婚について遺族共済年金の受給を認めているように
事実婚に対しても法律上の保護をなるべく広く与えようとする
近時の判例のスタンスに逆行するものであり
賛同しかねます。

#11の方の指摘とも重複する部分があるのですが、そもそものところで「不倫」の定義が不明です。
「既婚者が配偶者ではない誰かと性交渉を持つこと」を不倫と称するのでしょうか。
その場合、刑法における姦淫の定義について、強姦罪でかつて大審院が示した
男性器の女性器に対する一部挿入で既遂に達し、妊娠および射精の有無は問わない
という定義を踏まえると
既婚者が同性の愛人を持つケースや、男性器の女性器への挿入に至らない性行為がいくらあっても
姦通罪の対象にはならないという事でしょうか。
その場合、そもそも具体的事例において挿入したことを検察が立証するのは極めて困難であり、
姦通罪が復活した場合に実際の運用でまともに有罪に出来るのかも疑問に思います。
それとも、姦通罪では全く別の構成要件を定めるのでしょうか。

また、既婚者が当事者となる売春は全て「不倫」として処理されるのでしょうか。
既婚者であるのに詐術を用いて相手に自分が未婚であると信じ込ませて不貞行為に及んだ場合の、
騙された相手方の処理はどのようなものを想定されているのでしょうか。

法定刑についてですが、傷害や業過致死ですら罰金刑はありうるのに、
姦通罪が自由刑のみというのは
保護法益との兼ね合いでいささかバランスが悪いでしょう。
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2度目の投稿です。

heavyhandさんの仰ったとおり、この法には目的が全く見えません。まず、不倫の定義を法的にどう定義するのか、お訊ねします。原則的には、男女のいずれか、或いは片方が既婚者であるということではあるのですね。それをベースにお訊きします。
1:身体の一部が接触した時に不倫として認定されるのですか?こんなこと日常茶飯事、どう特定するのですか?
2:性行為の有無ですか?その性行為とはどういう行為ですか?弾痕の挿入ですか、その場合、手淫はどうなのですか?射精の有無ですか?性風俗的サーヴィスは?視姦は?これ等の証拠立てはどうするのですか?
3:プラトニックは?
どなたかが言っていたように、美人局(つつもたせ)の脅迫天国でしょうね。でもこのことが<不倫撲滅>の抑止力にでもなると?違いますね。より家庭の近くで不倫が行われるようになり、もっと悲惨になるでしょう。現在日本の既婚女性の不倫願望は、全体の35%、そのうち実行経験者は70%。男性は願望者80%、実行経験者50%、なんと全国民の60%以上が犯罪を犯している。
特に目的がないとすると、法の公平性を考えると、恣意的な告訴の大混乱を逃れるためには、これに対する捜査と検事局での調査、裁判費用、を考えると膨大な費用がかかります。その財源に、<不倫撲滅目的税>として消費税率でも上げますか?いずれにしても法律が介入することではないでしょう。当事者が、様々な思いをこね回して解決するしかないでしょう。勿論、不倫で傷つく家族も居るでしょう。考えれば考えるだけ馬鹿馬鹿しく、マジになって回答する愚か者を、冷ややかな眼で、どこかで笑っている質問者の影が透かし見えるのは、僕だけでしょうか。
そうでなければこの質問者は、したり顔をしている、超愚か者です。
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#1だよ



妻以外のものとセックスしてはいけない理由が見当たらない。

妻も愛しているし、子供にも何不自由させてないせいかつだし。

俺に言わせれば、妻を女として見てないセックスレス夫婦を罰してほしいな
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#7です



>窃盗も傷害も軽いもので初犯ならほとんどに執行猶予が付きます。
それでも抑止効果は無いと思いますか?

これに限らず罪を犯すか犯さないかは、刑罰の量の問題ではなく
其々の「理性と規範精神」の問題ではないかと思います


>ではもっと重くすればアリだと思いますか?

いいえ、思いません
昔から「恋は思案の外」という言葉が有るくらいで
「命がけの恋」程燃えるのは貴方も御存じでしょう?

「恋患い」は、どうしたって防ぎようはないんです
せいぜい慰謝料請求というお灸を据えてやるぐらいが
関の山だと思いますよ

この回答への補足

>其々の「理性と規範精神」の問題ではないかと思います
そんなことを言ったら全ての刑罰が無意味に。

>「命がけの恋」程燃えるのは貴方も御存じでしょう?
知りません。そんなバカは死ねばいいと思います。

>「恋患い」は、どうしたって防ぎようはないんです
じゃあ最初から結婚しないか離婚してください。

補足日時:2010/05/02 16:12
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現時点では、以下に記した疑問点があるので、賛成できかねます。



姦通罪を復活させて守ろうとする法益とは一体何なのでしょうか?
その法益は刑罰という国家が国民に対して行使できる最強の強制力を持ってしてまで守るべきものなのでしょうか?
親告罪だと杓子定規でないというのはどのような意味でしょうか?
売春防止法との関係はどうなるのでしょうか?
実質上は完全に婚姻が破綻している夫婦でも適用されるのですか?
事実婚状態にある夫婦でも対象になるのですか?
法定刑が二年以下の懲役と言うことは、罰金刑という選択肢が存在しない以上、
犯人蔵匿や証拠隠滅、脅迫罪よりも実質上重罪と言うことになりますが、
それが妥当だとお考えなのですか?

この回答への補足

>姦通罪を復活させて守ろうとする法益
貞操義務。私は守るべきだと思います。
他人の権利を侵害しているわけですから。

親告罪なら不倫された側が訴えるか訴えないか好きに決められます。
慰謝料を払えば示談で被害届を取り下げると言った使い方もできます。
相手が全く反省していなかったり、払うお金が無いなら刑罰を選ぶ
こともできます。要はケースバイケースで決められると思って下さい。

>売春防止法との関係
性行為があった場合は引っかかります。

>実質上は完全に婚姻が破綻している夫婦でも適用
はい、まず離婚してください。そのため離婚をもっと簡単にできるように
することも考えています。

>事実婚状態にある夫婦でも対象
対象外です。あくまで国の制度として提供するだけですので事実婚の
ように当人同士の契約は民事になると思います。

>犯人蔵匿や証拠隠滅、脅迫罪よりも実質上重罪
個人的にはそちらの罪が軽すぎるのではないかと思いますが、罰金刑も
選択に入れればアリだと思われますか?

補足日時:2010/05/02 16:09
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反対…かな?



男女の色恋に法が介在するのは野暮です

どんな重罪にしたって浮気する奴はするでしょうし
どんなに薦められたってしない人はしないでしょうし…

まして親告罪で初犯なら執行猶予なんて軽過ぎて
全く抑止力になりません
意味ないですね

この回答への補足

窃盗も傷害も軽いもので初犯ならほとんどに執行猶予が付きます。
それでも抑止効果は無いと思いますか?
ではもっと重くすればアリだと思いますか?

補足日時:2010/05/02 02:55
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今でも割とよく聞く話ですが、魅力のある女性既婚者が誘ってきた場合、男性の何割が断れるでしょうね。



それで関係を持ってしまうと女性の配偶者から訴えないから示談にしようと持ちかけられると勤め人にとっては命取りとなる刑法だと大多数の方は言いなりで示談金を用意するでしょう。

配偶者を風俗で働かせるハイリスク、ローリターンが現実なのにそのような仕事をさせている男性も多くいます。
(リスクは誰でも知っての通り感染症等の病気がすぐ頭に浮かびますよね。リターンは60分16000円の店だと店の取り分50%、大抵雑費徴収で1000円引かれますので、60分間嫌いな男性の相手をしても女性の取り分は7000円です。(東京相場では。))

刑法となれば上記の示談金狙いでローリスク、ハイリターン狙いの夫婦が確実に増えるでしょう。

韓国の法を知らず、お恥ずかしいのですが既婚者同士の不倫の場合、双方の配偶者が訴えれば慰謝料はチャラとしても自分の配偶者も職を失い、服役する可能性があるにもかかわらず、そんなに申告する方がいるのでしょうか。

儒教の影響が強い国民性とは言え、多くの女性は経済的理由から相手の女性を訴えることにより配偶者が共倒れになるのを避けて耐えている現実があるように思います。
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大賛成です!!



痴漢が犯罪なのと同様、不倫も犯罪にしていただきたい。家庭崩壊損害賠償・精神的慰謝料を払うようにしたらいいと思います。たくさん逮捕者が出て、いいお金になるだろうな~。

サウジアラビアでは、男女間のモラルを宗教警察が厳しくチェックしているそうです。
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反対です。



一言でいえば「不倫」ですが、内実としてはいろいろなケースがあります。
お互いに「不倫」したりされたりする環境の下で恋愛をし、結婚をすることが望ましいでしょう。

また、養育費などを請求する場合、前科のある方がそれを払い切れるとは考えられません。
もちろん親告罪(被害者からの告訴が必要な罪)とすれば柔軟な扱いはできますが、同じ不倫で告訴される人とされない人が出てくるのも公平とはいえません。

また、刑事政策的な見地から見ても、これ以上刑事犯を増やす方向には考え難いでしょう。形式的に犯罪者を増やせば治安は保たれるとは考えられていません。むしろ社会悪となりえます。

さらに、刑事訴訟法的見地からすると、未だに取り調べの可視化すらまともに実現していない状況で、物的証拠の微妙なこととなる罪を増やすことは、新たな冤罪の可能性を増やすこととなるでしょう。

純粋に刑法学的にみると、「刑法の部分性」という考え方に悖ります。つまり、刑法の出番となるのは違法行為の中でも、さらに限定された悪質なものに限られるという考え方です。

大事なことは、特に養育費などがキチンと支払われるシステムを作り上げることでしょう。

社会的損失を極力少なくし、得べかりしものを得るべき人にちゃんと得させるという合目的な制度が望まれます。

韓国では姦通罪は将来廃止になると考えられています。
あえて時代に逆行する必要もないでしょう。

この回答への補足

もしかして誤解があるかもしれませんが結婚されている
夫婦にのみ適用されます。恋人には適用されません。

>同じ不倫で告訴される人とされない人が出てくるのも
>公平とはいえません。
それは全ての親告罪に言えることでは?
強姦罪だって親告罪ですよ。

>物的証拠の微妙なこととなる罪
これは私も考えました。でも警察ならメールの差し押さえや
ラブホテルの防犯カメラの映像の入手、携帯の発信基地情報
なども調べることができます。
確たる証拠が無ければ起訴できないようにすれば問題無いと
思います。というかそれが普通なのでは。

>大事なことは、特に養育費などがキチンと支払われるシステム
>を作り上げることでしょう。
これは私も賛成です。現行のシステムでは母子家庭の生活保護が
その役割の代わりになってますから。なんで私たちの税金で元夫の
尻拭いをしなければならないのかと思います。ただ個人的には、
離婚事由が妻側にあっても子供の親権がほぼ確実に妻側にいくこと
も一緒に変えて欲しいです。

慰謝料や養育費は全ての人がもらえるわけではありません。
あるのに払わない人は刑罰をちらつかせればアッサリ払う
かもしれません。面倒な離婚も同様です。相手に支払い能力
が無い場合は刑罰を与えることもできます。
私は柔軟に使えるから良いと思ったのですが不評のようです。

補足日時:2010/05/02 03:50
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