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- 回答日時:
>父との共有名義の土地を売却契約を締結し…
旅立たれる前に契約は結ばれたのですね。
それなら入金の時期は関係なく、売買契約の日で父の収入となります。
これを「発生主義」といい、事業所得や不動産所得の基本的な考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
>1.父の収入として、確定申告するのでしょうか…
「準確定申告」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
>2.あるいは、遺産相続してから、相続税を払うのでしょうか…
準確定申告はあくまでも所得税の確定申告であって、相続税の確定申告とは別物です。
その土地売買のみでなくすべての遺産を含めて、相続税がかかるだけの遺産があったのなら、相続税の確定申告も必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税は、
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
を上回る遺産があったときに発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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