はじめまして、こんにちは。
相続税について悩んでおりますので、お聞き下さい。
私は25歳男であり、家族構成は、母、父、姉となっています。
今回、ご相談したいのが、私の母の両親(祖父(祖母は去年亡くなりました。))の相続であり、
祖父が亡くなると、膨大な相続税が取られると母から聞きました。
そこで、母が税理士と相談した結果、すこしでも相続税を減らすためには、
私が祖父の養子となり、名前を変えれば良いと言われました。
正直、名前を変えるのは嫌ですが、その額が何千万円の世界です。
一生働いても、稼げない金額です。
名前を変更すべきなのか、止めるべきか、どうなんでしょうか?
名前なんて、1年もすれば気にならなくなるのでしょうか?
一生気にして生きることは避けたいなと思います。
また、この他に相続税自体を抑える方法などがありましたら、ご伝授いただきたいと思います。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 私が祖父の養子となり、名前を変えれば良いと言われました。
「法定相続人を増やすことで、相続財産の人的控除額を増やす。結果、相続財産の課税対象額が減るから、相続税が安く済む」と言う常套手段ですね。
> 名前を変更すべきなのか、止めるべきか、どうなんでしょうか?
> 名前なんて、1年もすれば気にならなくなるのでしょうか?
> 一生気にして生きることは避けたいなと思います。
気になるかどうかは、人それぞれなので判りませんが、性別に関係なく、結婚すれば50%程度の確立で苗字は変わります。
面倒なのは、自動車運転免許証などの名義変更手続きが必要だと言う点ではないでしょうか?
> また、この他に相続税自体を抑える方法などがありましたら、ご伝授いただきたいと思います。
すでに税理士の先生が考えて候補から除いたのだと思いますが、次のような方法も節税策としてあります。
1 わずかに贈与税が発生する金額を何年間も掛けて受け取る。
但し、毎年定額とか、何年も連続する継続的なものは、「定期贈与(連年贈与)」と言う相続税回避策であると見做されてしまうのでご注意を。
http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=99
2 敢えて「有期定期金よる贈与」を行う
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku4/szk4 …
3 相続(予想)資産の内訳を不動産にシフトしていく。
現金1億円は、そのまま1億円で相続財産額として計算されるが、1億円で購入した不動産は「路線価」と言う物などを使って評価するので、必ずしも1億円で計算される訳ではありません。
この方法を採ると大抵は安くなるが、相続時の路線価がどうなっているのかは誰にも判らないので、博打が高い。
4 あなたたちご家族を株主とする辻褄の合った株式会社を設立し、相続(予想)資産の一部又は大半を寄贈してもらう。
デメリットは、例えばお母様が何10年後かにお亡くなりになった際に、所有する株式の評価額によっては相続税が高くなる。
多くの情報、ご回答をありがとうございます。
これからご紹介いただいたHPをじっくり見て、勉強したいと思います。
ついでに、1はすでに行っておりましたが、毎年同額で危ないところでした・・・。
ご回答、本当にありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
それでは、おせっかいながら。
^^;>すでに姉には、養子の件で話をしておりますが、
名前を変えることが嫌みたいです。
なので、相続争いはないのかなと思います・・・
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
お姉さまが結婚して夫の性に変わった後にお祖父さまと
養子縁組すればいい。
・・・でも、質問者さんがもらえる分は確実に減りますがいいのかな?
あとは保険。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
500万円×法定相続人の数までは非課税です。
No.8
- 回答日時:
No.6です。
というと、いろいろ基本的な対策は講じているということですね。
うーん。
あまりやり過ぎるのもあぶないですよ。
質問者さんが養子になったら、お祖父さまの財産はお母様と半分ずつですよね。
で、お母様が万一の時は(夫婦では妻のほうが寿命が長いとして)、
お母様の財産は、質問者さんとお姉さまが半分ずつ。
・・・お姉さまとしては、納得できるんでしょうか?
「弟ばかりずるい!ひどい!お母さん、財産はすべて私にという遺言状書いてよ。
書いてくれなきゃ弟とは縁切りだからね。裁判に持ち込むわ。」
・・・なんてことにならないといいですが。
相続が争族になることだってありますよ。
・・・親の世話は全部引き受けるといってもそれだけじゃ足りないのでは。
なにしろ一生働いても、稼げない金額なんだから。
よけいながら。^^;
いえいえ、再びご回答ありがとうございます。
すでに姉には、養子の件で話をしておりますが、
名前を変えることが嫌みたいです。
なので、相続争いはないのかなと思います・・・。
ご回答ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
はい、確かに養子になれば控除額が1000万あります。
お母様という子供がいるんだから養子は1人まで。
それ以上はいくら養子にしても計算に入れてもらえません。
この場合だと姓をそのままにするのはできないはずです。
最高税率で500万くらいは安くなるかな。(一生働かなくても稼げると思いますが)
といっても、来年あたり改正で控除額は減ります。相続税はどっと上がりますよ。
税理士といっても、いろいろです。
会社の顧問で仕事をしている税理士は相続税のことなんか詳しく知りません。
ちゃんと相続に詳しい税理士でないとだめです。
相続税自体を抑える方法としては、銀行から借金して(しなくてもいいけれど)賃貸マンションを建てる方法があります。
不動産は評価額が低くなるので、相続税は確実に減る。
さらに借金ならその分プラスの財産からきっちり差し引かれます。ここでも相続税は減。
おまけに毎月家賃収入がありますから、相続税は延納で支払えばいい。
これは、よく言われる方法です。
ただし、落とし穴もありますよ。
今は人口は減少していて賃貸住宅は供給過剰です。
空室をかかえて返済に困り、相続税対策どころじゃなくなることも。
家賃保証してくれるといっても、その会社がつぶれたらおしまい。
そこまでいかなくても、更新ごとにだんだん家賃を下げられたり、高額のリフォーム代をふっかけられたり。。。
ひっかかってひどい目にあうケースありなので気を付けること。
ご回答ありがとうございます。
賃貸マンションの件につきましては、
すでに行っており、借金もあるようです。
もっと詳しい税理士にあたることも手ですね。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.1で回答の通りだと思います。
なお、祖父の養子となれば、なぜ相続税が減るかというと、
養子縁組によって、ご質問者が祖父の子となり、
それだけ法定相続人の数が増えて、
相続税計算上の基礎控除が1人分1000万円増えるからです。
その他に相続税を抑える方法としては、祖父に
孫の誰それに財産を相続させる旨の遺言書を作ってもらうという方法があります。
これによっても法定相続人の数が増えて、
相続税が計算上、同様の効果があります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
被相続人が一人増えると言うことは控除額が一千万円ほど増える
と言うことです。
相続財産がわからないので相続税額がいくら減りますといえません
が「一生働いても、稼げない金額です。」ならば何百万円は
減りますからおすすめです。
祖父の姓を名乗れることができる事が可能になるだけのことですから
今までの姓を選択すればいいのではないでしょうか?
そのことについては最寄りの市町村で確かめて下さい。
このサイトを調べてみれば相続税を抑える知恵を見つかると思います
がお母さんが相談された「税理士さん」にもう一度相談されたほうが
いいと思います。
今までの姓を選択できるかもしれないことは、初めて知りました。
有力な情報をありがとうございます。
早速、市町村と税理士に相談したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
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