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去年暮れ頃からある市役所から産みの母親が亡くなったので介護保険料の過払い分の還付金のお知らせが来ました。

でも私は1度も会ったことがありません。
父親もどこにいるか分かりません。

通知書の中には振り込み口座を書く紙が同封されてました。

たぶん私以外には身内が居ないものとみられます。

私に還付金を受け取る権利があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お書きのとおりであれば、あなたが唯一の法定相続人のようですので、正々堂々ともらえば良いです。



物心ついてから一度も会ったことがない、どこにいるのかも今まで知らなかったとしても、実の親子であることに代わりはないのです。

ただ、母に税金や保険料以外でどこかの借金があったりすると、一緒に借金も背負うことになってしまいます。
何ヶ月か後、何年か後に突然見知らぬ人が現れて、母への貸し金を返してくれと言ってこないとも限りません。

借金があるかないかなど分からない、不安だというなら、介護保険料ぐらいで何百万もあるわけではないですから、受け取らずに「相続放棄」の手続きを取っておくことも選択肢の一つです。

相続放棄は、母が亡くなったことを知った日から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
すでに遺産の一部でも受け取っていると相続放棄はできませんのでご注意ください。

相続関係については、某弁護士さんのサイトがわかりやすいので紹介しておきます。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page021.html
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