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養子縁組について

友達が再婚することになりました。
友達には子どもが2人おり、ご主人となる方との養子縁組をするそうです。
その届けの際の保証人を頼まれました。
「保証人」って聞くと、金銭の貸し借りの悪いイメージがあるのですが
養子縁組の保証人なら、問題ありませんか?
何かトラブルが起きたときに、保証人が巻き込まれるようなら
断りたいと思ってます。
金銭の保証人と違って、難しく考える必要はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 そうした届けの際に求められるのは通常「証人」です。



証人:証拠にたつ人
保証人:責任を持つ人
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婚姻届の保証人と同じ。


責任が発生することはありません。
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