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民法の代理について

勝手に委任状を偽造した時、これは本人が代理権授与表示をしたとは言いませんよね?そしたら109条適用はできず、110条適用になるのでしょうか?
そもそも109条2項と110条の違いがわかっていません。教えてください。

A 回答 (4件)

勝手に委任状を偽造した時、これは本人が代理権授与表示


をしたとは言いませんよね?
 ↑
ハイ、言いません。




そしたら109条適用はできず、110条適用になるのでしょうか?
  ↑
109条も110条も適用されません。

109条は代理権を与えていないのに、
与えたと表示した場合の規定です。

110条は代理権はあるが、その権限を
越えた場合の規定です。

勝手に委任状を偽造したというだけでは、いずれにも
該当しません。




そもそも109条2項と110条の違いがわかっていません。
   ↑
109条に2項は無いでしょう。
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No.2です。

間違いました。無権代理に悪意の相手方できるのは114条の催告のみでした。取消と無権代理人への請求すら出来ません。
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第三者が悪意の場合は表見代理で保護されません。

よって無権代理(113条)で本人は追認か追認拒絶ができます。悪意の相手方は114条の催告、115条の取消、117条で無権代理人への責任追及が出来るだけです。
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白紙委任状の交付もない委任状の偽造の時点で「表見代理」は成立しないので民法109条や110条の問題にならないです。



民法109条(代理権授与の表示による表見代理)は、本当は代理権自体が無いのに、代理権を与えた旨の表示をしてしまった場合についての規定です。代理権がない場合は無権代理なのですが、109条では本人が他人に代理権を与えた旨を、第三者に表示した場合について(代理権授与表示)の規定です。代理人であるかのような見た目の人物には、本当は代理権はないので、この人がやったことは、無権代理行為になります。本来であれば、本人の追認がない限り、本人には効力が及びません(民法113条)ですが、本人の帰責性が大きいので有権代理に近い形で責任を負わせようという主旨です。

対して、民法110条(権限外の行為の表見代理)は、本人が代理人に、代理権を与えてはいる場合です。

109条の2項が改正で付け加えられる前は、109条+110条の重畳適用という方法で処理していたケースを2項により本人への帰責性を明文化しています。なので109条2項は(基本代理権が無い+表示された代理権の範囲外の行為)の規定。110条は(基本代理権はある+表示された代理権の範囲外の行為)で「権限外の行為の表見代理」と呼ばれるものです。


ちなみに109条1項は(基本代理権が無い+表示された代理権の範囲内の行為)の場合の規定です。








第109条 (代理権授与の表示による表見代理等)
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

第110条 (権限外の行為の表見代理)
 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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この回答へのお礼

では、AはBに保証人になって欲しいと言ったが、Bはお金がなかったので自分の息子であるCの印鑑を勝手に取り委任状を偽造してDと契約した場合、南条が適用されるのでしょうか?
Dはこの契約について善意ではなく悪意だったとします。

お礼日時:2018/12/31 15:24

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