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No.1
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特許願における「代理人」と「選任した代理人」の相違は、民法のような一般法上はありません。
しかし、オンライン出願、インターネット出願等で手続をする場合は、「代理人」と「選任した代理人」は若干の相違があります。法的に言えば、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に基づき、電子情報処理組織を使用して特定手続を行う場合に相違があります。
書面で特許願を作成し、その書面を特許庁に郵送する場合を考えて下さい。書面の場合には、各代理人の氏名の横に、それぞれの職印を押印することにより、各代理人の意思確認ができます。
これに対して、通信回線を介する特定手続では、書面に代理人の職印を押印したり、識別ラベルを貼付することができません。
そこで、特許庁のホストコンピューターに送信するクリックをできるのは、代理人1人であると考えられていて、その代理人1人の意思確認がクリックをしているとされています。
二人の代理人の双方を、二つの【代理人】という項目で記載した特許願で、オンライン上で特許出願を行うと、特許庁から補正命令がきます。そして、二人目の代理人がその特許出願を代理するか意思確認を求められます。
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